西ジャワ州バンドン市及びその周辺の4つの県・市(チマヒ市、バンドン県、西バンドン県、スメダン県)における大規模社会制限の実施(西ジャワ州知事令の発出)

●4月18日、西ジャワ州知事は、同州バンドン市及びその周辺の4つの県・市(チマヒ市、バンドン県、西バンドン県、スメダン県)における大規模社会制限の実施のための州知事令を発出しました。実施期間は4月22日から5月5日までの14日間となっており、期間は必要に応じて延長可能です。

●4月22日から西スマトラ州全域、4月23日から中部ジャワ州テガル市、4月24日から南スラウェシ州マカッサル市において、それぞれ大規模社会制限が実施予定です。その他にも実施が見込まれている地域があります。

●在留邦人の皆様におかれましては,所在の地方政府の動向を含め、最新情報の入手に努めて下さい。

1 4月18日、リドワン・カミル西ジャワ州知事は、新型コロナウイルス感染拡大対策を目的とする同州の5つの県・市(バンドン市、チマヒ市、バンドン県、西バンドン県、スメダン県)における大規模社会制限を実施するための州知事令を発出しました。本州知事令の内容は、4月12日に発出された西ジャワ州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限に関する州知事令をほぼ踏襲しています。ボゴール市等を対象とした州知事令に関する当館からのお知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_50.html )も御参照下さい。

州知事令のポイントは以下のとおりです。なお、下記(7)のとおり、本州知事令に違反した場合は、罰則が課される場合がありますので、ご注意下さい。

(1)実施期間

4月22日から5月5日までの14日間。この期間は必要に応じて延長が可能。

(2)一般事項

 本制限実施期間中、自宅外におけるマスク着用が義務付けられる。

(3)制限分野

ア 学校等における学習実施制限

学校等における学習活動は一時的に停止。全ての学習活動は自宅で行われる。

イ 職場等での就労制限

 職場・事務所での就労は一時的に停止され、在宅勤務となる。飲食店の営業は、持ち帰り又は配達に限定する。

ただし、以下の機関及び業種は今回の就労制限の例外となる。

(ア)中央・地方政府機関の事務所や一定の条件に該当する国営企業地方公営企業の事務所

(イ)以下の分野の事業における事業所

保健衛生、食料・食品・飲料の材料、エネルギー、通信・情報技術、金融、物流、ホテル、建設、戦略産業、基礎的サービス・公益企業・国家の重要対象および特定対象に指定された産業、日常の必需品の11分野。

(4)市民・社会・文化・宗教活動に対する制限

公園、集会所、体育館等の全ての公立・民間の娯楽公共施設は閉鎖される。宗教施設も閉鎖され、宗教活動は自宅で行う。スポーツ活動は集団で行わず、自宅周辺で行う。結婚は禁止されないが、多人数を招待しての披露宴は実施できない。割礼等の儀式についても、祝会は実施できない。

(5)交通機関に対する制限

ア 本制限実施期間中、私有車両、公共交通機関、鉄道による移動は利用可能。

イ 私有車両の使用は生活必需品の充足と大規模社会制限の下でも許可されている活動に限定され、車内でのマスク着用義務や定員の半数以下の乗車人数制限等が課される。(当館注:大規模な社会制限が実施されている地域間の私有車両による移動は、いずれの州知事令によっても規制の対象になっていません。)

ウ 重要で基礎的な物資の運送も、例外として引き続き使用可能で、具体的な対象が詳細に例示されている。

エ バイクタクシー(ゴジェック、グラブ等)による配車アプリを通じたサービスは、物の運搬に限定され、相乗りによる人の運送はできない。

(6)検査関係

 本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的検査(コンタクト・トレーシング)対象に指定された場合、検体検査に応じる義務が生じる。

(7)罰則規定

 本州知事令には罰則が規定され、本州知事令に違反した場合、罰則が課される可能性がある。 

2 4月22日から西スマトラ州全域、4月23日から中部ジャワ州テガル市、4月24日から南スラウェシ州・マカッサル市において、それぞれ大規模社会制限が実施予定です。その他の地域でも実施が見込まれています。

3 在留邦人の皆様におかれましては,所在の地方政府の動向を含め、最新情報の入手に努めて下さい。

インドネシア日本国大使館 領事部

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