当国にお住まいで,国内の移動先から自宅(普段の居所)に戻ることができていない邦人の皆様へ(居住者に対する救済措置)

●国内の移動先から自宅(普段の居所)に戻ることができていない居住者に対する救済措置が,本4月18日から4月21日まで発動されています。

●この措置の利用を希望される邦人の皆様(当国居住者でDNI所持者のみです)は,下記5の第2条に記載されているウェブサイトを通して手続きする必要があります。

●非居住者の方の国内移動については,依然として原則禁止であり,空港に向かう場合の要件については,従来から変更はありません。

1 4月18日,アルゼンチン政府は,全国隔離の影響で,国内の移動先等で取り残され,自宅(DNIに住所が記載されている普段の居所)に戻ることができていない居住者に対する救済措置を発動しました。この措置は,本4月18日から21日24時00分まで有効であり,事前に証明書を入手の上で,同期間内に移動する必要があります。

2 この措置の利用を希望される邦人の皆様(当国居住者でDNI所持者のみです)は,下記5の第2条に記載されているウェブサイトをとおして手続きする必要があります。なお,初日となる本18日は,報道によると,多数の申請者があり,先着順で2万人の受付を行った時点で,当日分の受付は停止されたとのことです。ご希望の方は,早めのお手続きをお勧めします。

3 該当者は,自家用車またはその許可を受けた方の車によって,陸路で自宅(DNIに住所が記載されている普段の居所)まで帰ることとなっております。,レミースや第三者の車を利用することもできますが,いずれも同ウェブサイトに登録する必要があります。

 同手続きを行い,許可がおりた証明書の有効期間は48時間とされているようですので,それまでにご自宅に到着する必要があります。

4 なお,ご参考まで,同救済措置を定めた省令の抜粋は以下のとおりです。

第1条:必要緊急大統領令第297/20号およびその改正により規定された,社会的,予防的および強制的隔離を遵守し,アルゼンチン共和国の普段の居所とは異なる住所にいる者に対し,その発効日から2020年4月21日火曜日までの間,自家用車またはその許可を受けた者の車両によって,普段の居所に帰ることを許可する。

各人の普段の居所は,信頼できる文書によって変更されたことを証明できる場合を除いて,DNIに示されている住所と見なされる。

第2条:前条で規定された例外的な許可を行使するためには,ウェブサイトhttps://regresoacasa.argentina.gob.arを通してアクセスできる,「普段の居所へ戻るための証明書」の手続きを行う必要がある。

すべての場合において,必要緊急大統領令No. 260/20によって宣言された,緊急事態の枠組みの中で規定された保健・治安当局の勧告および指示を遵守する必要がある。

第3条:公道所管官庁の要請により,当該本人は宣誓「普段の居所へ戻るための証明書」に含まれるデータの信頼性を保証しなければならず,本第1条第2段落の規定に従い,これらは普段の居所の住所と一致していなければならない。

この目的で許可された人物の車両による移送が行われる場合,当該人物は,然るべき人物によって手続きされた,その状況が証明されている「普段の居所へ戻るための証明書」のデジタルまたは印刷されたコピーを携行する必要がある。

第4条:宣誓「普段の居所へ戻るための証明書」の手続きにおけるデータの偽造は,民法及び行政法上の制裁が適用されうる(略)。

第5条:この措置は,官報に掲載された日から効力を有する。