新型コロナウイルス感染防止の観点から,モンゴル政府は,イベント開催の禁止など以下の防疫対策措置を行っています。この他,当館に明示的に通知はなされておりませんが,モンゴル政府は防疫対策措置を徹底させるため,4月13日(月)から5月31日(日)までの間,「マスク着用キャンペーン」を全国展開するなど,違反者への指導・取締り活動を強化している動向がうかがえます。
今後も感染症対策に伴う措置が変更・強化される可能性がありますので,在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては,報道,大使館HP及び領事メールにより関連情報の収集に心がけていただきますようお願い申し上げます。
【指導・取締りの強化例】
●公共の場でマスクを着用しない者など防疫対策措置の違反者は,モンゴル国違反法第5条第15項第1号に基づき,違反者に罰金を科する。
●警察官のほか,公共の場をパトロールするコミュニティポリス及びボランティア等の数を増やし,違反者への街頭指導を強化する。
●販売及びサービス店舗は,マスクを着用しない者へのサービスの提供を行わない。
●マスクを着用しない者は公共交通機関を利用することはできない。
出典:モンゴル国非常事態庁ホームページ,ウランバートル市ホームページ
【取締り基準】
●モンゴル外務省及び警察庁に確認したところ,「故意に」マスクを着用しない等悪質な場合に検挙するとのことですので,マスクを着用していないからといって直ちに検挙されるものではないようです。
●急いでいたため着け忘れたなど「過失」と認められ,警察官などの指示に素直に従い所持していたマスクを着用すれば,罰金を科されるまでには至らないとのことです。
【モンゴル国違反法第5条第15項第1号】※当館仮訳
災害防止に関する法に違反する
災害,危険な現象,事故,災害危機に関して社会を惑わせる情報を流布した,あるいは権限を有する機関が定めた隔離措置,移動制限規則に違反した場合,個人には150単位に等しい額の罰金、法人には1500単位に等しい額の罰金を課する。
※当地マスメディアは,マスクを着用しない個人には15万トグログの罰金が科されると報道しています。
【当館コメント】
●マスク着用による感染予防効果は限定的ですが,在留邦人の皆様におかれましては,「トラブル防止」の観点から,公共の場におけるマスク着用を前向きに検討していただければ幸いです。
●昨日17日(金),国家大会議員の有志が,「COVID-19の拡散の防止と管理に関する法律案」及びその他の関連法案をザンダンシャタール議長に提出しました。一部報道によると,同法案には,市民・企業・組織の責任と禁止事項が明記されるようで,規制や取締りが強化される可能性もあります。当館としても引き続き情報収集に努め,新たに判明した事項や変更事項があれば,追ってご報告いたします。在留邦人の皆様におかれても,報道,大使館ホームページ及び領事メール等により,関連情報の収集に心がけていただきますようお願い申し上げます。
【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
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休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004−5004