新型コロナウイルス(4月18日付保健・スポーツ省による発表について)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

                                   2020年4月18日

 

 本日(18日),当地保健・スポーツ省はヤンゴンの一部地域における住民に対し自宅待機とする通達を法律に基づく措置として発出しました。この通達の概要は以下のとおりです。

なお,当館から同省に直接確認したところ,本通達は外出自粛を要請することが主目的であり,全日空のフライトに搭乗するための空港への移動には影響がないことを確認していますので,併せお伝えいたします。個別に相談したい事項がありましたら,メールにて下記連絡先まで御相談下さい。

 また,今後,全日空ヤンゴン発成田行NH814便については出発時刻の変更等が生じる可能性がありますので,近日中に帰国を予定されている方は引き続き最新情報の収集に努めてください。

18日付の保健・スポーツ省の通達の概要

1 保健・スポーツ省は,新型コロナウイルスの感染拡大を効果的に抑制するため,ヤンゴン地域の南オカラッパ地区,バベーダン地区,バハン地区,マヤンゴン地区,インセイン地区,シュエビーター地区,ラインターヤー地区の住民を自宅待機の措置の対象とする。

2 上記1の7地区の住民は,以下の規則に従わなければならない。

(1)自宅待機(政府,政府関係機関,企業,工場での業務のために通勤する者を除く。)

(2)必要な物資の購入の際は,1世帯につき1人のみ外出する。

(3)病院やクリニックに行く際は,1世帯につき2人のみ外出する。

(4)外出する際はマスクを着用する。

(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。

(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ,車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。

3 上記2の(2),(3),(6)に関し,人数を超える場合,また,その他の緊急事態で外出する場合は,区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外,区内外の移動を許可しない。

4 この通達に従わなかった場合,感染症予防管理法に従って法的措置をとる。

5 この通達は,2020年4月18日午後6時から施行する。

本お知らせは,在留届にメールアドレスを登録された方,「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

 

■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部

 電話:95−1−549644〜8

 メール:ryoji@yn.mofa.go.jp