リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(4月18日午後0時)

1 リトアニア国内における感染者等(4月18日午後0時現在)

  新規感染者:90名(17日は,21名)

  累計感染者:1239名

  新規死亡者:1名

  累計死亡者:33名

2 報道内容

・ベリガ保健相は、17日の会見で、リトアニアは感染拡大のピークに達し、状況は安定してきているとの見解を示した一方で、検疫強化期間は継続中であるとし、一人一人の慎重で責任ある行動を促しました。

 また、コロナウイルスへの治療効果が期待されているアビガンの入手可能性について問われた大臣は、現在、日本と交渉中であると述べました。

・スクバルネリス首相は、一部店舗の営業再開など、規制緩和後の人々の行動を観察したうえで、検疫強化期間はまだ終わっておらず、リラックスしすぎないよう国民に呼びかけました。感染症の専門家らも、ネメンチネ市や医療施設での集団感染など、深刻な問題はまだ解決していないとし、規制緩和後も気を緩めることのないよう呼びかけています。

・本日感染者が大きく増えた理由については、国立社会保健センタービルニュス支局のリンギエネ局長は、新規感染者90人のうち、52人がネメンチネ市(市を封鎖中)の縫製会社の職員だと述べました。また、保健省は、新規感染者の大部分はネメンチネ市に関連していると述べました。同市では未成年者以外の全ての市民が検査対象となっており、現時点で、ネメンチネ市の感染者数は計78人にまで増えました。

       

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

(1)発熱クリニックの開設

  各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。

  注1:発熱クリニックの業務開始日は自治体によって異なります。

  注2:リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。

(2)新型コロナ相談窓口

  在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(24時間,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

  なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(2)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/ 

(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(5)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)