非EU諸国民のギリシャ入国禁止措置(5/15までの期間延長)

 ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として,3月18日から非EU諸国民(日本人を含む)の入国禁止措置を取っていますが,同措置が5月15日まで延長されました。

■■ 本措置の例外として入国できる者 ■■

(1)EU諸国民,シェンゲン協定諸国民,またこれらの国民の配偶者,法律で認められている同棲者及び未成年の子

(2)医療関係者(入国時に,医師免許等の職業を立証する書類の提示義務あり)

(3)外国政府使節

(4)外交・領事機関及び施設団,国際機関及び欧州連合機関,人道的活動組織の構成員で任務にあたる者

(5)軍人,警察・消防関係者等

(6)輸出入品の運送を目的とするトラック運転手及び必要最小限の同乗者

(7)ギリシャ領事機関において、例外的な入国許可を得た者

 ※ 上記以外でも空港における旅行者のトランジットは可能ですが,入国はできません。

 在留邦人の方及びギリシャへの渡航を予定されている方におかれては,引き続き最新情報の収集に努めてください。

ギリシャ日本国大使館              

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910, 9911

FAX : 210-670-9981

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