【ポイント】
豪外貿省から,豪州との二重国籍者及び永住者が豪州を出国する場合,内務省のサイトにおいて免除申請をする必要がある旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
【本文】
1 豪州に滞在する豪州との二重国籍者又は永住権を所持する外国国籍者は,仮に豪州以外の旅券を使用して出国する場合であっても,内務省の下記サイトから免除申請を行う必要があります。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
2 申請に当たっては,可能な限りの詳細と補足資料を提出する必要があります。例えば,個人の場合,就労状況,就学状況,不動産の所有権に関する書類等を提出する必要があります。
3 また,申請にあたり,必要に応じて,他の説得力のある理由を明示する必要があります。例えば,海外に住んでいる高齢の両親の世話,他の家族の状況,医療問題など,個人が出国をする必要がある説得力のある理由です。なお, 家族関係やその他の主張を確認するための裏付けとなる補足資料は,自らの主張を強化するのに役立ちます。
※豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。
(豪州政府コロナウイルス専用サイト)https://www.australia.gov.au/
(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/
(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
(WA保健省HP)
https://ww2.health.wa.gov.au/Articles/A_E/Coronavirus
【在パース日本国総領事館】
電話:+61-8-9480-1800
ホームページ: http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/
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