新型コロナウイルスに関する注意喚起(第24報):当地における感染状況等(4月15日現在)

●本日現在の当地(DC,MD,VA)における新型コロナウイルスの感染状況をお知らせします。

●連邦,各州政府の主な措置等についてお知らせします。

メンタルヘルスについて,関連資料を紹介します。

1.本日(4月15日)18時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。

(1)ワシントンDC:2,197名(死亡72名)

◎地域別感染者数はこちら

https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-data

(2)メリーランド州:10,032名(死亡349名)

◎地域別感染者数はこちら

https://coronavirus.maryland.gov/

(3)バージニア州:6,500名(死亡195名)

◎地域別感染者数はこちら

http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/

DMVにおける感染者数の推移

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4

2.連邦,各州政府の措置等

※DC,MD,VAそれぞれにおいて,外出禁止令が発出されています。

◎詳しくはこちら(3月30日付領事メール)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement//20200330importantmessagecoronavirus.pdf

(1)連邦政府

ア CDC(米国疾病管理予防センター)は,外出時に布製のフェイスカバーを着用することを推奨しています。

◎詳しくはこちら

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html

イ CDCは,海外から米国に入国する渡航者に対し,入国後14日間は外出を控えること,他者と6フィート(約2メートル)以上の距離をとること,体温をモニタリングすること,公共交通機関やタクシーの使用を控えること等を引き続き呼びかけています。

◎詳しくはこちら(日本語)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions-japanese.html

(2)ワシントンDC

ア 本日,新たな市長令が発出されました。主な内容は以下のとおりです。

・医療財政局(DHCF)は,COVID-19による重症または死亡に,より脆弱になる可能性のある基礎疾患等を持っている住民を調査し,アウトリーチしなければならない。

・コミュニティの住宅施設,介護施設,ホームレス・サービス制度内の住人,在宅者の中で精神的・行動的健康のニーズがある人,高齢者,DVの被害者,隔離されている者,DC内に収容されている住民,精神病院等の全ての住人が,外部からの訪問禁止,施設関係者のスクリーニング,共通エリアの制限等のプロトコールを遵守しなければならない。本支援のため、人事局(DHR)が委任されている。

・本令に故意に違反した個人,事業体は,罰金,営業の一時停止,または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事・刑事・行政上の罰則の対象となる。

・過去の市長令の修正:タクシー,ライドシェア,民間輸送業者等の利用者はマスクまたはマウスカバーを着用しなければならない。公共交通機関を利用している従業員や個人はマスクまたはマウスカバーを着用することを強く推奨。食料品店,ホテル,タクシー,ライドシェア,民間輸送業者等の事業者は,従業員等に手袋と布または医療用マスクの着用を要求しなければならない。ホテルは,全てのゲストと訪問客に対し,マスクまたはマウスカバーを着用し,6フィートの距離を維持すること等を指示する看板を掲載しなければならない。

※過去の市長令も合わせると,食料品店やホテルの利用者は,マスクまたはマウスカバーを着用することが義務化されています。

・非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を5月15日まで延長する。また,関連する全ての措置(外出禁止令、非基幹的ビジネス・学校閉鎖、大規模集会の禁止等)を5月15日まで延長する。

・本令は,4月17日午前0時1分から5月15日まで有効となるが,非常事態宣言が延長されるか,後続の市長令によって,取り消し,置き換え,または修正されることもある。

◎詳しくはこちら(市長令)

https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/publication/attachments/MayorsOrder2020.063.pdf

イ 4月16日は,DC政府は「解放の日」の振替休日のため,基幹的サービス(COVID-19関連含む)以外のサービスは休止します。

ウ DCメトロは,全ての乗客にフェイスカバーの着用を要請しました。

◎詳しくはこちら

https://www.wmata.com/service/status/details/covid-face-covering.cfm

(3)メリーランド州

本日,フェイスカバーを義務化する知事命令が発出されました。主な内容は以下のとおりです。

・レストラン,食料品店を含む小売店の顧客及び公共交通機関の利用者が,マスク又はフェイスカバー(鼻と口が隠れていればスカーフやバンダナも可)を着用することを義務化する。

・小売店のスタッフは,フェイスカバーを着用すること,適切なソーシャルディスタンスをとること,衛生管理をすることを義務化する。

・本令は,4月18日午前7時から有効となる。違反者には,他の知事命令と同様に5,000ドル以下の罰金,1年以下の禁固もしくはその両方の罰則となる。

◎詳しくはこちら

・知事命令

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical-Distancing-4.15.20.pdf

・ホーガン州知事記者会見

https://governor.maryland.gov/2020/04/15/governor-hogan-plans-gradual-rollout-of-recovery-phase-amid-very-real-reasons-for-hope-and-optimism/

(4)バージニア州

本日,ビジネス閉鎖についての知事命令53号(10人以上の集会を禁止し,レクリエーション,娯楽事業,パーソナルケア事業を閉鎖し,レストランをテイクアウトとデリバリーサービスのみに制限)の有効期限が,当初の4月23日から5月8日まで2週間延長されました。5月8日以降については,今後数週間のデータを踏まえ判断するとしています。なお,外出禁止についての知事命令55号は,6月10日まで有効です。

◎詳しくはこちら(州のプレスリリース)

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/april/headline-856145-en.html

(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので,各自において最新情報の把握に努めてください。

3.メンタルヘルス

(1)当地(DC,MD,VA)において外出禁止令が発令されてから約2週間,また,非常事態宣言や学校の臨時休校措置,娯楽施設・飲食店等の営業停止,一定数以上の集会禁止措置等が導入されてからは概ね1か月が経過しました。米国における新型コロナウイルス感染は引き続き拡大しており,在留邦人の皆様におかれても,先行きが見通せない中で日常生活が大きく制約され,不安やいらだちを抱えている方も多いのではないでしょうか。

(2)このような状況において,心理面でどのような状態に陥りうるのか,十分に理解しておくことは重要です。新型コロナウイルスの流行に際し,様々な機関がメンタルヘルスに関する情報を発信していますので,その一例を以下のとおりご紹介します。

日本赤十字社

感染症流行期にこころの健康を保つために(日本語)

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html

◎日本心理学会

コロナウイルス関連ページ(日本語)

https://psych.or.jp/special/covid19/

◎CDC(英語)

・ストレスと対処(英語)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html#reducing-stress

・災害やトラウマと向き合う(英語)

https://emergency.cdc.gov/coping/index.asp

・非常事態下の子どものケア(英語)

https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html

4.当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しています。情報収集の一助としてご活用ください。

◎当館 HP(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html

5.当館では, 3 月18 日以降,当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては,ご来館の時期を再検討願います。

◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ(お願い)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200402importantmessagecoronavirus.pdf

6.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館(領事班)まで御一報願います。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html