新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その29)

●当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が,現時点では、明4月16日(木)のカタール航空便を最後に,その後は当面予定されない見通しとなっています。

 帰国を予定,検討中の方は,ぜひ早めの行動を強くお勧めします。

ルーマニアでは、4月15日13時までに,感染者合計7,216名,死亡者合計362名が,確認されています。前日からの増加は、感染者数が337名、死亡者が30名。

●隔離措置、外出規制等の違反とならないように、引き続き御注意下さい。

●現在,国内の11県で,マスク等の着用が義務づけられています。在住,訪問等の方は,御留意下さい。

●併せて,治安情勢の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。

●軍事令第8号(4月10日官報掲載)に含まれた内容の中で、陸路の国境の現状(第4条等関係)及び輸出が原則として禁止される食料品等(第7条等関係)についてのリストを、以下本文中で紹介します。御関係の方は、御利用下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が,現時点では、明日4月16日(木)のカタール航空便を最後に,その後は当面予定されない見通しとなっています。帰国を予定,検討中の方は,ぜひ早めの行動を強くお勧めします。

現時点では、16日(木)ブカレスト発のカタール航空QR222便(ブカレスト13:15発)でドーハに向かい,ドーハで,QR806便(カタール時間翌02:10発)に乗継ぎを行う一便のみについて、運航予定が判明しています(その後については、カタール航空の当地事務所は,4月17日から5月31日の期間,ブカレスト・ドーハ間の商用便を運航停止,と述べています。)。

(2)上記カタール航空便の運航停止以降で,累次の関係軍事令の下で現在商用航空便の運航停止措置の対象とされている国(英国、オランダ等計12か国)を第一経由地とせずに帰国が可能な旨掲載されている便は,以下のとおりです。但し、以下についても、ポーランド航空(LOT)について、ポーランド政府が4月26日まで国際航空便を全面的に運航休止としており、27日以降の運航についてもより近づいた時点で要確認と考えられますので、御留意下さい。

ア 4月27日 ブカレストワルシャワ乗継ぎ,ソウル経由成田行き

  使用航空会社は,LOTポーランド航空及び大韓航空

イ 4月27日 ブカレストワルシャワ経由(但し、乗継ぎ時間20時間20分)成田行き

  使用航空会社は,LOTポーランド航空

ウ 4月28〜30日 ブカレストワルシャワ経由成田行き

  使用航空会社は,LOTポーランド航空

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,PCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので、これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

2.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月15日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計7,216名,うち,治癒した者は1,217名,死亡者は合計362名,となっています。前日からの増加は、感染者について337名、死亡者について30名です。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

3.国境警察によれば,国境地点通過について特段の変更はない模様です。

 ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます(以下6で紹介のリストも御利用下さい。)。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

4.外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。連日、多くの違反と罰金徴収等が発表されています。

(1)外出制限違反は,15日13時発表時までの24時間に、6,866人が警察により摘発され,14,560,984レイの罰金が徴収されました。

(2)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,052人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が102人と,発表されています。

5.また、現在,ルーマニア国内の以下の11県で,マスク(スカーフ等による代替も可の由です。)の着用義務が出されています。該当の県に居住,訪問等の方は,御留意ください。

プラホヴァ県,ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,アルバ県,ブザウ県,フネドアラ県,ヴランチャ県

6.4月10日に官報に掲載された軍事令第8号(同日のこのお知らせでお伝えしたものです。)につき、その中の陸路の国境地点の現状(第4条等関連)及び原則として輸出が禁止される食料品(第7条等関連)についてのリストが、以下でご覧いただけます。御関係の方は、御利用下さい(なお、この英文リストもルーマニア政府の提供によるものですが、正確には、当該軍事令自体で御確認下さい。)。

第4条等関連:

以下のリンクをご覧ください。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

第7条等関連:

以下のリンクをご覧ください。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044981.pdf

7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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