【新型コロナウイルス】活動制限令違反に伴う反則金徴収の運用停止(日本人では永住権を有する方のみ該当)

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は,4月14日の記者会見で,活動制限令に違反した者に対する反則金(Compounds)徴収の運用を停止したと,明らかにしました。

●上記運用は,これまで,マレーシア人及び永住権を有する外国人(すなわち日本人では永住権を持っている方のみ)を対象として行われていましたが,運用停止に伴い,活動制限令に違反した者は例外なく,逮捕されるなどの刑事手続に進むことになります。 

●現在,邦人を含め,活動制限令に違反して不要不急の外出を行ったとして警察に逮捕され,罰金等の刑罰を科されたケースが発生しています。治安当局における検問等の強化が図られているところ,在留邦人及び渡航者の皆様におかれましても,不要不急かつ正当な理由のない外出は絶対に行わないでください。

●当館は,治安当局に,警察官が路上検問の現場で罰金等と称して金銭を要求し,受領することはないことを確認しております。もしこのような事態に遭遇した場合は,警察官の氏名,所属を確認するとともに,金銭を徴収する根拠となる書面,又は領収証の交付を求めてください。また,万が一このような法執行機関における不適切な行為に遭われた場合には,法執行機関清廉性委員会(EAIC。URL;  http://www.eaic.gov.my/en/aduan/misconduct-complaint )への申し立てが可能です。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,今後の更なる規制の強化等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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