サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様
3月20日に発出された緊急命令は,4月14日に再改定されましたところ,仮訳は以下のとおりです。この再改定により,15日からレストラン店内営業,バス運行及びフェリー運航が条件付きで解禁され,市場及びスーパーマーケットの営業可能時間が延長されることとなりました。
なお,同緊急命令に関する有権的な解釈は,サモア側に照会する必要があります。
今後の動向について,新たな情報を入手しだいお知らせいたしますが,皆様におかれても,最新の情報はサモア政府のウェブサイト等で常にご確認ください。
なお,現時点においてサモアにおいて新型コロナウイルスの感染が確認されたとの情報に接しておりませんが,皆様においては,同緊急命令に従いつつ,安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。
また,万が一新型コロナウイルスに特有の症状を感じた等の場合には,直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。
4月14日付け緊急命令
1 国家の断食と祈り
断食と祈りの国家的期間は,サモアの全ての家庭において,2020年3月22日から29日までの毎日午前6時から12時まで,遵守されるものとする。
2 国際渡航,航空機及び船舶
(1)内閣が承認する例外的な場合を除き,2020年3月26日から,サモアを発着する航空機による全ての国際渡航を停止する。
(2)全ての船舶は,以下のいずれかに該当する場合を除き,アクセスを禁止する。
ア 交易及び漁業
イ 内閣が承認した期間において,新たに通知するまで,漁船による積卸し及び給油
ウ 内閣が緊急かつ必要であると決定したその他の船舶
(3)保健省は,承認された健康診断を全ての乗組員に引き続き行う必要がある。
3 公共の集会
(1)公共の場での5人を超える公共の集会を行ってはならない。
(2)次のものを含むが,これらに限らず,いかなる公共の集会も行ってはならない。
ア 教会集会
イ スポーツ行事
ウ 娯楽集会
(3)全てのナイトクラブ,バー,劇場,レストラン又はホテルに付随するバーその他の人々の社交の場として用いることが慣例となっている公共の場を閉鎖する。
(4)渡航することが許可されている場合を除き,空港又はふ頭に集まることを禁止する。
(5)レストランは,次の条件に従って食事を供するための営業を行う。
ア 営業時間を午前6時から午後9時30までとすること
イ 客に,公共の場で消費しない(家で消費する)ための,持出し用の食物の提供すること
ウ レストラン所有者は,2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行うこと
4 公共輸送
バス及び車両
(1)バスは,次の条件に従って運行を行う。
ア バス乗客は,一回につき20名のみを許可する。
イ 市街地からの最終バスの運行は,市街地を午後5時30分までに出発しなければならない。
ウ バスは,日曜日に運行しない。
エ バス運行者は,2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を継続して行う。
(2)5名以内の乗客による公共輸送運航者は,引き続き運行することが認められる。
フェリー
(3)運航は,次の条件に従って公衆に開放される。
ア 60歳以上の全ての者は,この命令8の規定(渡航は治療を受けようとする場合に限られること)に基づく制限を遵守することを強く奨励する。
イ この命令8に規定する以外の目的により渡航することを選択した年金受給者は,無償渡航の権利を用いることができない。
ウ ウポルとサヴァイイとの間のフェリー運航は,次のとおり制限する。
(ア)フェリー運航は,日曜日に行わない。
(イ)フェリー運航は,月曜日,水曜日,金曜日及び土曜日の通常の時刻で行う。
(ウ)フェリーは,次の一回における最大搭乗人数にて運航する。
A レディ・サモアIII 100名(車両運転手を除く。)
B レディ・ナオミ 60名(車両運転手を除く。)
C MV・SSC・40 20名(車両運転手を除く。)
D フォトゥ・オ・サモア 20名(車両運転手を除く。)
(エ)船舶当局は,運航中,2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行う。
5 市場及びスーパーマーケット
(1)サバラオ,フガレイ,サレロロガ,バイテレ,タウフシ及びアファガの各市場,のみの市,魚市場その他の公衆がアクセス可能な全ての市場は,次のとおりとする。
ア 午前6時から午後6時までのみ営業を許可する。
イ いかなる者も市場で睡眠をとることは許されない。
(2)全てのスーパーマーケットの毎日の営業時間は,午前6時から午後6時までとする。ただし,日曜日におけるスーパーマーケットの営業時間は,午後3時から6時までとする。
(3)次に掲げるものを含む全ての市場は,日曜日に閉鎖する。
ア サバラオ,フガレイ,サレロロガ,バイテレ,タウフシ及びアファガの各市場
イ サバラオ,バイガガ,ファシトオウタ及びアフェガの各魚市場その他の通りに面する魚販売所
ウ 公衆がアクセス可能なその他の市場
6 路上販売
(1)アピア,バイテレ及びサレロロガの市街地における道路,通り,暗きょ又は歩道での物品の販売を行ってはならない。
(2)児童が公共の場で物品を販売することを禁止する。
7 学校
全ての学校は、新たに通知するまで閉鎖する。
8 保健施設へのアクセス
(1)60歳以上の全ての者は,いずれかの保健施設において治療を受けようとする場合を除き,自宅に留まり公共の場に外出しないことを奨励する。
(2)全ての者は,いずれかの保健施設において治療を受けようとする場合を除き,保健施設にアクセスすることを禁止する。
(3)次のいずれの場合にも該当する者は,病院に入ることが許可される。
ア 付添人が1名のみである場合
イ 1回につき2名のみの訪問である場合
(4)サモア医療治療計画により海外渡航を計画している全ての患者の治療は,新たに通知するまで停止する。
9 政府業務の制限
(1)人事院は,感染のまん延を最小限なものにするため、職員が引き続き勤務することが可能な条件を決定する。
(2)人事院の条件は,全ての政府の省及び公的機関に適用する。
(3)全ての政府職員の海外出張は,新たに通知するまで中止する。
10 保健省の職務
保健省は,新型コロナウイルスのまん延の防止のための啓発計画の実施を確保する。
11 サモア警察
サモア警察は,この命令を実施する。
12 政府の次官の特別な権限
(1)政府の省及び公的機関の全ての次官及び総裁は,新型コロナウイルスのパンデミック対策の分野ごとの準備及び対応状況の一覧表を実施するため,法律により付与された任務,職務及び権限又は行政上の機能を実施する権限が与えられている。
(2)内閣は,公共部門による職務及び責任の実施,治安維持並びに国の最大利益及び福祉のために,規定,規則又は命令を制定する権限が与えられている。
13 緊急命令の違反通知
(1)警察官は,この命令が適用される違反を行った者に,緊急命令の違反通知を行うことができる。
(2)この命令による通知は,警察長官が承認する書式にて行う。
(3)通知がなされた者は,当該通知の発出から24時間以内に,当該通知に記された罰金を支払うことを選択することができる。
14 罰則
(1)この命令の上記規定のいずれかを遵守せず違反を行った者は,次のいずれかの罰則が科される。
ア 罰金
(ア)個人については,初回は200サモア・タラ,次回以降は500サモア・タラ。
(イ)組織又は団体若しくはこれに類する法人については,初回は5000サモア・タラ,次回以降は7000サモア・タラ。
イ 警察による3箇月以内の拘禁
ウ 拘禁及びアに規定する罰金の両方
(2)この命令により科された罰金を支払うことにより,この命令13により発出された通知に記された違反による訴追を免れることとなる。
(3)この命令の規定により有罪となった者は,1万サモア・タラ以下の罰金,12箇月以下の拘留又はその両方の対象となる。
15 第108条諮問委員会
憲法第108条に基づき任命された諮問委員会は,同条に基づき誠実に行った行動についていかなる責任も問われない。
16 手続の柔軟性
(1)新型コロナウイルスのパンデミックを踏まえ,内閣及び議会の手続は,緊急事態の有効中,国家のために行われた意思決定が存続する間において,柔軟に実施することができる。
(2)国家のために効果的な意思決定を行うため,この命令の上記規定は,緊急事態の有効中,内閣及び議会の緊急かつ重要な会合を阻害するものではない。
17 資金
この命令の実施のための資金は、政府により承認される適切な予算から捻出される。
2020年4月9日付けの緊急命令は,失効する。
この命令は,2020年4月15日に施行する。
在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187