新型コロナウイルスにかかる国家規制措置

トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

● 4月11日夕刻、トゥイオネトア首相は記者会見を実施し、4月3日付国家封鎖措置の失効と同時に導入する新規制につき発表を行ったところ、概要以下のとおりです。

●これまでのところ、トンガ国内での感染者が発生した旨の政府発表、報道はございませんが、今後も最新情報に留意するとともに,感染予防に努めてください。

1 概要

●名称は、この2週間の「国家封鎖(National Lockdown)」から今回「国家規制(National Restrictions)」に変更し、営業や移動にかかる規制を一定程度緩和。

●期間は、4月12日午前1時から17日午後8時まで。

●多人数での集会や酒類の販売・提供は引き続き禁止するも、政府省庁、学校、一般企業、公共交通機関、レストラン等は通常どおりの営業ないし業務を可とする。

●夜間外出禁止令は、引き続き継続する。社会的距離(1.5m)の維持。

●国際線の乗り入れは、別途の命令により引き続き継続される(現在の禁止措置は4月18日までを予定)。

2 本文(原文:http://www.gov.to/press-release/35647/

(1)新型コロナウイルスにかかる国家規制措置(National COVID-19 Restrictions Notice)を以下のとおり宣言する。

ア 本措置は、改訂がない限り、3月20日付国家非常事態宣言にて規定する地域に対して、4月12日(日)午前1時より同17日(金)午後8時まで効力を有する。

イ 本件措置にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。

「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆衛生法に基づき保健大臣が指定した者を指す。

「国内公共機関」とは、以下を指す。

(a) タクシー(三輪、四輪を問わず)、バス、トラックを含む、報酬を得て旅客を輸送するあらゆる車両

(b) 船舶法第2章に規定する船舶

(c) 2014年民間航空法に規定する航空機

「不可欠のサービス」とは、別紙Aに規定するサービスを指す。

「カヴァ・クラブ」とは以下を指す。

(a) 公共の場所において2名以上がカヴァを摂ること

(b) 私的な場所において2名以上がカヴァを摂ること

(c) 上記(a)及び(b)は同居する家族には適用しない

「大臣」とは、非常事態管理を所掌する大臣を指す。

「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間に維持する1.5メートルの距離を指す。

ウ 夜間外出禁止令は午後8時から午前6時まで適用される。

エ 夜間外出禁止令は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。

オ 酒類提供を許可されたナイトクラブ及びクラブは閉鎖する。

カ 多人数が集まる施設、すなわち宗教的施設、カヴァ・クラブ、ビンゴ、スポーツクラブ、ジム、スポーツ行事及びスポーツ活動、誕生日会、結婚式、レクリエーション、またそれに類する集会は禁止する。

キ 別紙Aに規定する全ての不可欠なサービスは通常どおりの営業を再開する。

ク 別紙Aに規定する全ての営業許可を受けた企業、企業活動並びに官公庁は、いかなる時も社会的距離の維持を確保する。

ケ 葬儀は、屋内で実施する場合には上限10名、屋外で実施する場合には上限20名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。

コ 警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本措置を執行する権限を有する。

サ 何人もあらゆる時も社会的距離の維持を遵守すること。

シ 何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。

ス 本措置の規定は全ての者に適用される。

セ 本措置のうち、ウ、エ、カ、ケ及びコは別紙Aに列挙する不可欠なサービスには適用されない。

(2)別紙A―不可欠なサービス

(I)公共空間法に規定する不可欠なサービス

(II)2002年公共サービス法及び規則に規定する全ての省庁

(III)その他全ての法的根拠を有する組織並びに公営企業

(IV)国会法に規定する国会

(V)トンガに実館を有する外交使節とその職員

(VI)全ての開発プログラム

(VII)国家緊急事態管理委員会が法に従って推薦する全ての不可欠なサービス

(VIII)全ての建築・建設工事

(IX)国内公共交通

(X)裁判

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