バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における入国・帰国者の14日間の隔離措置

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における入国・帰国者の14日間の隔離措置」について,メールマガジン第585号を発出いたします。

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州両政府は,国外からの入国・帰国者の14日間隔離措置に関する政令を公表したところ,内容は以下のとおりです。

●各連邦州による実施規定については,順次,在ドイツ日本国大使館ホームページに掲載される予定です。

バイエルン州

1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりバイエルン州に入域した者は,ドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい,14日間の隔離措置をとらなくてはならない。この規定は,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中に同居人以外の者による訪問を受けてはならない。

2 該当者は,遅滞なく所管当局(Kreisverwaltungsbehoerde:各郡庁または市役所)に報告しなければならない。また,病気の症状がみられた際にも,所管当局に遅滞なく報告しなければならない。

3 該当者は隔離期間中,所管当局による監察下に置かれる。

4 以下の(1)〜(6)に該当する者は,ロベルトコッホ研究所の基準による新型コロナウイルスの症状がない限り,隔離措置の対象外とする。

(1)車輌,鉄道,船舶及び航空機により,旅客や荷貨物等の国境を越える輸送に従事する者

(2)以下の機能の維持に必要不可欠な者。ただし,必要不可欠性は,雇用者により検査され,証明されなくてはならない。

 (ア)医療制度

 (イ)公共の安全及び秩序

 (ウ)外交及び領事関係

 (エ)法制度

 (オ)連邦や州や地方自治体の議会,政府及び行政

 (カ)欧州連合機関及び国際機関

(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス等輸送関連企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者

(4)職業上又は医療上の理由により,ドイツへの入国が必要不可欠であり,延期できない者

(5)外国での滞在時間が48時間に満たなかった者,又はその他正当な理由を有する者。ここには,共同での子に対する保護権,同居していないパートナーの訪問,緊急の医療行為,又は保護の必要がある者の援助や介護等の社会的な要素が含まれる。

(6)最終目的地がバイエルン州外であり,州内を通過するだけの者(ただし,最短ルートでバイエルン州から出域する必要がある。)

5 上記の規定に違反した場合には,反則金が課される可能性がある。

(2020年4月10日施行,4月19日失効)

○国外からの入国・帰国者の14日間隔離措置に関するバイエルン州政令

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/192/baymbl-2020-192.pdf

バーデン=ヴュルテンベルク州

1 ドイツ国外から陸路,海路又は空路によりバーデン=ヴュルテンベルク州に入域した者は,ドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かい,14日間の隔離措置をとらなくてはならない。この規定は,最初にドイツ国内の他の連邦州に入国した者にも適用される。該当者は,隔離期間中に同居人以外の者による訪問を受けてはならない。

2 該当者は,遅滞なく所管当局(Zustaendige Behoerde)に報告しなければならない。また,病気の症状がみられた際にも,所管当局に遅滞なく報告しなければならない。

3 該当者は隔離期間中,所管当局による監察下に置かれる。

4 居住地がバーデン=ヴュルテンベルク州外である場合,14日間はバーデン=ヴュルテンベルク州内において職務を行ってはならない。

5 以下の(1)〜(6)に該当する者は,ロベルトコッホ研究所の基準による新型コロナウイルスの症状がない限り,隔離措置の対象外とする。

(1)車輌,鉄道,船舶及び航空機により,旅客や荷貨物等の国境を越える輸送に従事する者

(2)以下の機能の維持に必要不可欠な者。ただし,必要不可欠性は,雇用者により検査され,証明されなくてはならない。

 (ア)医療制度

 (イ)公共の安全及び秩序

 (ウ)外交及び領事関係

 (エ)法制度

 (オ)連邦や州や地方自治体の議会,政府及び行政

 (カ)欧州連合機関及び国際機関

(3)従業員として活動する範囲において,航空機,船舶,鉄道又はバス等輸送関連企業の職員や乗務員としてドイツ国外に滞在していた者

(4)毎日若しくは最大5日間まで,職業上又は医療上の理由により,ドイツへの入国が必要不可欠であり,延期できない者

(5)外国での滞在時間が48時間に満たなかった者,又はその他正当な理由を有する者。ここには,共同での子に対する保護権,同居していないパートナーの訪問,緊急の医療行為,又は保護の必要がある者の援助や介護等の社会的な要素が含まれる。

(6)最終目的地がバーデン=ヴュルテンベルク州外であり,州内を通過するだけの者(ただし,最短ルートでバーデン=ヴュルテンベルク州から出域する必要がある。)

6 上記の規定に違反した場合には,反則金が課される可能性がある。

(2020年4月11日施行,6月15日失効)

○国外からの入国・帰国者の14日間隔離措置に関するバーデン=ヴュルテンベルク州政令

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200410_SM_CoronaVO_Einreise.pdf

※各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

−各種サイト・問い合わせ先−

【全般】

■ドイツの新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html 

【感染者数】

ドイツ国内の感染者数(ロベルトコッホ研究所)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

バイエルン州(都市別)の感染者数(BY州保健省)

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm 

バーデン=ヴュルテンベルク州(都市別)感染者数(BW州社会・統合省)

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

【日本の水際対策】

■日本における水際対策強化(入国拒否・検疫の強化・査証の制限等)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100032248.pdf 

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(各都道府県)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

■空港到着時における検疫措置の大まかな流れ

https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf 

■帰国されたお客様へ(厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務管理室)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf 

■問い合わせ先

・入国拒否(出入国在留管理庁)

電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

・検疫の強化(14日間の待機要請)(厚生労働省

日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)

国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)

・査証の効力停止(外務省)

外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

外務省領事局外国人課

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

【航空便関係】

■主なフライト運航状況及び留意事項(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin 

【企業関係】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたドイツ進出日系企業向け相談窓口開設と各行政機関の対応策のお知らせ(ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html 

【留学生関係】

■外国(特に中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国)に留学中の日本人学生の皆さんへ(文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm 

■中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて(文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm 

【各自治体のホットライン等】

バイエルン州

・ホットライン:09131-6808-5101

・保健・食料衛生局 09131-6808-5101

・文化省(教育を所掌)089-2186-2971

・経済省(企業向けホットライン)089-2162-2101

・ウェブサイト:https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

ミュンヘン市

・ホットライン:089-233-44740(8:00−18:00)

・ウェブサイト:https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html?utm_source=mde_content&utm_medium=link&utm_campaign=contentbox 

バーデン=ヴュルテンベルク州

・ホットライン0711-904-39555(月−金 9:00−16:00)

・ウェブサイトhttps://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/   

シュトゥットガルト市

・ホットライン:0711-216-59390 (月−金 9:00−17:00,土・日10:00−14:00)

0711-216-59309 (月−金 9:00−17:00)

・ウェブサイト:https://coronavirus.stuttgart.de/ 

【外出制限令】

バイエルン州令:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026985.pdf 

・問い合わせ先:https://www.bayern.de/service/bayern-direkt-2/ 

・BY州Q&A:https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-zur-ausgangsbeschraenkung/ 

バーデン=ヴュルテンベルク州令:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026989.pdf 

・問い合わせ先: 0711/123/3888(社会省市民サービス)

・BW州内各市町村の情報サイト一覧:https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/ 

−問い合わせ先−

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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