●10日夜,トルコ内務省はトルコの30広域市を有する県及びゾングルダック県に対し,4月10日(金)24時から12日(日)24時までの間,以下の内容で外出禁止令を発出しました。
●この禁止令によれば,外国人であっても処罰がなされる可能性がありますので,在留邦人等の皆様におかれては,上記の期間中は外出しないようご注意願います。
内務省発表:https://www.icisleri.gov.tr/2-gun-sokaga-cikma-yasagi(トルコ語)
1 コロナウイルス感染症の対策に関して,今までに決められた大都市間の出入り等に加え,以下の追加的措置を決定する。
2 4月10日(金)24時から12日(日)24時まで,以下の例外の場合を除き,トルコ国内30広域市を有する県(アダナ,アンカラ,アンタルヤ,アイドゥン,バルクエシル,ブルサ,デニズリ,ディヤルバクル,エルズルム,エスキシェヒル,ガージアンテプ,ハタイ,イスタンブール,イズミル,カフラマンマラシュ,カイセリ,コジャエリ,コンヤ,マラティヤ,マニサ,マルディン,メルシン,ムーラ,オルドゥ,サカリヤ,サムスン,シャンルウルファ,テキルダー,トラブゾン,ヴァン)及びゾングルダック県内に居住・滞在する全ての国民(注:外国人にも準用され得る,以下同様)に対し,外出を禁止する。
3 開業が認められる機関等
●パン製造が行われるベーカリー及び/又はベーカリーの認証を有する職場。
●あらゆる保健製品および医療材料(医療用マスクを含む)を製造する職場。
●公共及び民間の医療機関,組織,薬局。
●必要な公共サービス維持に必要な公的機関・団体(老人ホーム,老人介護施設,リハビリセンター,緊急通報センター等)。
●住民5万人規模で1軒として,県庁や郡庁によって指定されたガソリンスタンド及び獣医クリニック。
●天然ガス,電力,石油セクターの内,国家による計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業(石油関連会社「Tupras」社,火力発電所,天然ガスプラントなど)。
●PTT(郵便局),貨物などの流通会社。
●畜産,農場及び(それに関連する)世話施設。
4 今般の措置に関して例外とされる者
●本通報の上記3に示される開業が認められる機関等の経営者,業務従事者及び職員。
●トルコ大国民議会の職員。
●公衆秩序及び治安維持業務にあたる者。
●救急センターの職員。
●一親等親族の葬儀埋葬を実施し及びこれに参加する者。
●電気,水道,天然ガス,電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者。
●製品または原料の輸送物流に関して国内外への運送業に従事する者。
●新聞,ラジオ,テレビ局に勤務する者。
●高齢者介護施設,養護施設,リハビリセンター,児童施設など,社会的保護・介護センターの職員。
●鉄鋼,ガラス業などの業種で操業を続ける作業場において,炉や冷蔵庫などの運転を行わなければならない者。
●腐敗のおそれがある農業・家畜製品の収穫に従事する者。
●パン工場にて生産されたパンの運搬に携わる車両及びこれに従事する者。
●トルコ赤新月社による血液及び血漿提供のために予約がある者。
5 上記3及び4に記述された例外を除く全ての国民は,家にいることとなる。
以前の省令で定められた(保健,刑務所関係以外の)旅行許可書は,(既に旅路に出た者を除いて)4月13日(月)から効力を発する。
上記に定められた措置は,県知事及び郡役所により,規定に基づく決定が即座になされ,その執行が如何なる阻害を受けないため,今般の決定に従わない国民に対し,公衆衛生法第282条に基づく罰金刑(注:250TL以上1000TL以下の罰金)始め,違反の状況により,法律の必要に応じて処罰がなされ,法を犯した国民に対して,トルコ刑法第195条に基づき,必要な法的措置(2か月以上1年未満の禁固刑)が開始されることから,今般の決定に従うことを強く要請する。
(注:上記の「国民」は外国人にも準用され得る。)
【問い合わせ先】
在トルコ日本国大使館
代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)
FAX :0312-437-1812
メール:ryoji@an.mofa.go.jp
○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp
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