ジャカルタ首都特別州における大規模な社会制限の実施(州知事令・決定の発出)

●4月9日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、同州において大規模な社会制限を実施のための州知事令及び州知事決定を発出しました。期間は、4月10日から14日間です。この期間は延長可能とされています。

●これに先立つアニス州知事の発表については、すでに4月8日付領事メールでお知らせしましたが、今回の州知事令等では、自宅外でのマスク着用義務、職場・事務所での就労の停止等、新たに定められた追加措置がいくつかあります。

●私有車両の利用は、生活必需品の充足及び本州知事令で定められた社会制限の例外に当たる目的に限定され、車内でのマスク着用及び乗車人数の制限が義務付けられています。

●本大臣令に違反した場合、刑事罰を含む罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

4月9日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、新型コロナウイルス感染拡大対策を目的とする大規模な社会制限実施に関する州知事令及び州知事決定を発出しました。本社会制限に関するアニス州知事の発表については、すでに4月8日付け領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_42.html)でお知らせしましたが、これに加え、州知事令等で新たに定められた追加措置は以下のとおりです。下記5のとおり、本知事令等に違反した場合は、刑事罰を含む罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

1 一般事項

 本制限実施期間中、自宅外におけるマスクの着用が義務付けられる。

2 職場等での就労制限

 職場・事務所での就労は停止され、在宅勤務となる。レストランの活動は、持ち帰りまたは配達に限定する。

ただし、以下の機関及び業種は今回の就労制限の例外となる。(当館注:この例外となる機関及び業種は、既に4月8日付け領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_42.html)にてお知らせしていますが、今回の措置により、一部追加されているのでご注意ください。

(1) 中央・地方政府機関の事務所や一定の条件に該当する国営企業地方公営企業の事務所

(2) 以下の分野の事業における事業所

ア  保健衛生、イ 食料・食品・飲料、ウ エネルギー、エ 通信・情報技術、オ 金融、力 物流、キ ホテル、ク 建設、ケ 戦略産業、コ 基礎的サービス・公共便益に関する分野等、サ 生活必需品

(3) 外国公館(大使館、領事館、領事事務所等)及び国際機関の代表事務所

3 車両制限

(1)本制限実施期間中、私有車両、公共交通機関、鉄道による移動は利用可能であるが、私有車両の使用は、生活必需品の充足及び上述2の制限の例外となる機関及び業種の活動を目的とするものに限定され、車内でのマスク着用及び定員半数以下の乗車人数制限が義務付けられる。

(2)バイクタクシー(ゴジェック、グラブ等)による配車アプリを通じたサービスは、物の運搬に限定され、相乗りによる人の運送はできない。

4 検査関係

 本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的調査(コンタクト・トレーシング)対象に指定される場合、検体検査に応じる義務が生じる。

5 罰則規定

 本州知事令には罰則が規定され、本州知事令に違反した場合、刑事罰を含む罰則が課される可能性がある。

インドネシア日本国大使館領事部

○開館時間帯(月〜金 午前8時〜午後4時45分)の代表番号

021―3983−9791

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(対応時間:月〜金 午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

   021−3983−9793

   021−3983−9794

○閉館時間帯(午後4時45分−翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡

   021−3983−9799

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)

  021−3983−9799

(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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