スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月9日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】「警戒事態」の再延長の下院承認

(1)本日(9日)、3月14日にスペイン政府が宣言し,4月11日まで延長されていた「警戒事態」を再延長し,4月26日午前0時まで継続することが下院議会で承認されました。

(2)基本的には移動制限,食料品店や薬局等を除く全ての商業施設の閉鎖,ホテルの閉鎖等の現在の措置の大半が継続される見込みですが,3月29日にスペイン政府が臨時閣議にて採択した,勤務時間の回復可能な有給休暇の取得の義務付けに係る政令法については,当初の予定通り本日(9日)までとなる見込みです。その他具体的措置につき変更がある場合は随時お知らせいたします。

2.フライトについて

(1)引き続き国内線,国際線ともに減便傾向が見られます。なお,帰国便に関し,乗り継ぎ等の観点から最もリスクが高くない選択肢としては,ロンドン経由羽田行き(※ロンドン・関西国際空港間のフライトは現状ありません)が考えられます。乗り継ぎの際の注意点を含め,以下の「利用可能な交通情報」をご参照ください。

〈交通に関する情報:スペインで利用可能な主な交通手段(4月9日16時時点)〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100042969.pdf

(2)また,乗継ぎを伴う行程で、航空券を区間ごとに購入した場合( 例えば、マドリードから乗継ぎ空港まで、乗継ぎ空港から日本の空港までの搭乗券を各航空会HPから別々に購入した場合)、以下にご注意ください。いずれにしても,航空券は出発地から日本まで「通し」で購入することをお勧めします。

・乗継ぎ空港における預入荷物の引継ぎ( バゲッジスルー) がなされない可能性があります。これにより乗継ぎ空港の国に入国する必要が生じ、当該国が日本人の入国を制限している場合には預入荷物をピックアップできない恐れがあります。

マドリードから乗継ぎ空港までの便の到着が遅れた場合、乗継ぎできない可能性があります。

3.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

4月9日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の累計感染者数が152,446人(前日比+5,756名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる累計死亡者数は15,238人,累計治癒数は52,165人となっております。なお,治癒数が増加してきていることに加え,ここ数日の感染者数増加率は約4%と一時期に比べ安定しており,移動制限等の措置による効果として,感染者数減少が引き続き期待できます。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:152,446人(死亡15,238人)

マドリード州:43,877人、カタルーニャ州:31,043人、バスク州:9,806人、アンダルシア州:9,261人、バレンシア州:7,964人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:12,489人、カスティリーリャ・イ・レオン州:10,518人、ラ・リオハ州:3,026人、ナバラ州:3,575人、ガリシア州:6,758人、アストゥリアス州:1,737人、アラゴン州:3,685人、エストレマドゥーラ州:2,273人、カナリア州:1,834人、ムルシア州:1,356人、バレアレス州:1,448人、カンタブリア州:1,619人、メリリャ自治都市:93人、セウタ自治都市:84人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です。

内務省令概要】

〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員

(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖

セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100037955.pdf

(※諸規制の適用期間は,本日(9日)の下院議会による「警戒事態」再延長の承認により,随時延長される見込みですが,措置に応じて適用期間に差が出てくる可能性も想定されるところ,情報を入手次第改めてお知らせいたします。)

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約1メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場

合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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