ドイツにおける検疫強化措置(入国者に対する14日間の隔離措置)

「ドイツにおける検疫強化措置(入国者に対する14日間の隔離措置)」について,メールマガジン第584号を発出いたします。

○4月9日,ドイツ連邦内務省は,ドイツへの入国者に対する14日間の隔離措置の実施に向けたモデル規程を発表しました。各連邦州による規程整備を経て,概ねイースター休暇の始まる明10日から開始される見込みです。

○モデル規程においては,「職業上の理由から,道路,鉄道,海路及び空路により,人,物及び商品を国境を越えて輸送する者」,「航空,海上,鉄道若しくはバス交通事業者の従業員としてその活動する範囲において,又は航空機,船舶,鉄道又はバスの乗務員としてドイツ国外に滞在していた者」,「通過目的のためにドイツ国内へ入国する者」等については適用除外とされていますが、いずれにせよ,今後,検疫の実施権限を有する各連邦州より,本件隔離措置にかかる規定が発表される見込みです。

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州による実施規定が発表され次第、お知らせ致します。各連邦州による実施規定については,順次,在ドイツ日本国大使館ホームページに掲載される予定です。

ドイツ連邦内務省が発表したプレスリリースの概要は以下のとおりです。

1 連邦内務省は,連邦政府・連邦各州の内務・保健担当省と「入国・帰国者の隔離措置のためのモデル規程」を起案・調整した。これにより,4月6日(月)の「コロナ閣議」における決定が実行に移され,数日間にわたる外国での滞在の後に,ドイツへ入国・帰国する者に対する,二週間の自宅隔離措置(haeusliche Quarantaene)が実施される見込みである。

2 当該措置のための規程を所管する連邦州は,既に連邦政府との間で,統一的な基準により隔離措置のための規程を制定することについて合意している。連邦州の規程は,イースターにおける人の往来へも適用されるべきである。

3 すでに3月16日以降,ドイツへの入国は非常に限定されており,特定の渡航者についてのみ可能となっている。この措置は,国境を越える往来における感染の連鎖を可能な限り遮断すること,また,これにより新型コロナウイルスの更なる蔓延をさらに抑止することを目的としている。

4 国境を越える往来におけるこの措置は,連邦政府及び連邦各州が同様に合意している,広範囲にわたる国内の社会生活の制限と同様に,適用される。

○ドイツ連邦内務省プレスリリース

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/muster-verordnung.html

○各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

−各種サイト・問い合わせ先−

【全般】

■ドイツの新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html 

【感染者数】

ドイツ国内の感染者数(ロベルトコッホ研究所)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

バイエルン州(都市別)の感染者数(BY州保健省)

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm 

バーデン=ヴュルテンベルク州(都市別)感染者数(BW州社会・統合省)

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

【日本の水際対策】

■日本における水際対策強化(入国拒否・検疫の強化・査証の制限等)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100032248.pdf 

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(各都道府県)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

■空港到着時における検疫措置の大まかな流れ

https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf 

■帰国されたお客様へ(厚生労働省医薬・生活衛生局検疫所業務管理室)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf 

■問い合わせ先

・入国拒否(出入国在留管理庁)

電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

・検疫の強化(14日間の待機要請)(厚生労働省

日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)

国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)

・査証の効力停止(外務省)

外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

外務省領事局外国人課

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

【航空便関係】

■主なフライト運航状況及び留意事項(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin 

【企業関係】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたドイツ進出日系企業向け相談窓口開設と各行政機関の対応策のお知らせ(ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html 

【留学生関係】

■外国(特に中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国)に留学中の日本人学生の皆さんへ(文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm 

■中国,韓国,イラン,エジプト,米国,欧州各国に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて(文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm 

【各自治体のホットライン等】

バイエルン州

・ホットライン:09131-6808-5101

・保健・食料衛生局 09131-6808-5101

・文化省(教育を所掌)089-2186-2971

・経済省(企業向けホットライン)089-2162-2101

・ウェブサイト:https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

ミュンヘン市

・ホットライン:089-233-44740(8:00−18:00)

・ウェブサイト:https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html?utm_source=mde_content&utm_medium=link&utm_campaign=contentbox 

バーデン=ヴュルテンベルク州

・ホットライン0711-904-39555(月−金 9:00−16:00)

・ウェブサイトhttps://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/   

シュトゥットガルト市

・ホットライン:0711-216-59390 (月−金 9:00−17:00,土・日10:00−14:00)

0711-216-59309 (月−金 9:00−17:00)

・ウェブサイト:https://coronavirus.stuttgart.de/ 

【外出制限令】

バイエルン州令:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026985.pdf 

・問い合わせ先:https://www.bayern.de/service/bayern-direkt-2/ 

・BY州Q&A:https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/faq-zur-ausgangsbeschraenkung/ 

バーデン=ヴュルテンベルク州令:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100026989.pdf 

・問い合わせ先: 0711/123/3888(社会省市民サービス)

・BW州内各市町村の情報サイト一覧:https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/ 

−問い合わせ先−

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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