新型コロナウイルス関連情報(ティチーノ州政府の規制措置の延長について(4月8日))

ティチーノ州政府は,全ての商業・生産活動の停止や移動の制限などに関する措置を,4月19日まで延長しました。

●65才以上の方や特別にリスクのある方について,自治体のサービスでは手にはいらない必要品を入手するため,午前10時までの店舗での買い物が認められました。

4月8日,ティチーノ州政府は,規制措置の延長などについて,主に次の発表を行いました。詳細については,それぞれ州政府の決定など(イタリア語)をご確認下さい。

1 経済活動の停止に関する措置

○全ての私的な商業・生産活動(含む飲食業,人に直接触れる業態(理髪業,マッサージ等),娯楽施設)の停止。

○例外とされた活動(例:飲食物の宅配業,食料品店,薬局,キオスク,ガソリンスタンド,郵便局,銀行等)は,営業可能。

○これらの措置は,4月14日から19日まで適用(注:現在の延長措置は,4月6日から13日まで適用されています。)。

(州政府決定)

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200406_RG1722_COVID19_Disposizioni_sulle_attivita_economiche_14-19_aprile.pdf 

2 住民及び65才以上の者への措置

○自宅に留まり,厳に必要な移動に限定すること。

○衛生及び社会的距離に関する連邦と州の勧告を遵守することで,屋外に留まることは可能。医療システムをこれ以上利用しないよう,怪我するリスクのあるスポーツ活動は避けること。

○65才以上の者,特にリスクがあると見られる人は,次の通り行動しなければならない。

−自宅に留まる。

−外出については,医療上の理由,認められた活動において延期できない職業上の理由,そして自宅の近くでの運動ということに制限する。

−未成年の面倒を見ることを避ける。

−買い物については,近親者あるいは自治体の宅配サービスを利用する。

−公共交通機関は,医療上または職業上で必要な場合にのみ,利用する。

自治体のサービスや宅配では求めることができない必要なものを入手できるよう,65才以上の者や特にリスクがあると見られている人の利用のために,食料品を扱う店舗へのアクセスを午前10時まで譲るよう,市民に求める。

○公共の場における5人を越える集会は禁止。

○この措置は,4月14日から19日まで適用(注:現在の措置は,4月13日まで適用されています。)。

(州政府決定)

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200406_RG1723_COVID19_Disposizioni_popolazione_e_65_e_piu_anni_14-19_aprile.pdf 

3 州政府の一般窓口の閉鎖

ティチーノ州政府の一般窓口は引き続き閉鎖するとされています。

○閉鎖期間に関する最新の情報については,州政府の発表をご確認下さい。

(州政府HP)

https://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/ 

【参考】

スイス連邦内務省保健庁

新型コロナウイルス感染症関連ホームページ(随時更新)

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ(随時更新)

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

〇外務省(海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省(海外からの入国や入国審査に関する情報)

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#Q&A

〇在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

・在留届(3か月以上滞在する方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

・「たびレジ」(3か月未満の旅行や出張などの方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合(帰国・転出届)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

 このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス,メールマガジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【連絡先】

〇在ジュネーブ領事事務所

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html