スイス政府による行動制限措置(4月8日)

【ポイント】

 スイス政府はこれまで新型コロナウイルス感染症対策として以下の行動制限措置を発表していましたが,4月8日,これらの措置を4月26日まで延長することを閣議決定しました。今後,措置が変更される可能性がありますので,連邦政府及び各州政府の発表にご留意ください。

(1)期間:4月8日,スイス政府は,当初3月16日から4月19日までとしていた以下の行動制限措置について,4月26日まで延長することを閣議決定しました。同時に4月末を目処に段階的緩和を実施するために検討を行う旨発表しました。段階的緩和については4月16日に閣議決定する予定です。

(2)主な行動規制

・公私を問わず,全てのイベントを禁止。

・食料品店,薬局などを除く全ての店舗,飲食店,娯楽施設等は4月26日まで閉鎖。

・全国的に義務教育以上の学校,教育機関の閉鎖を4月26日まで延長。

・公共の場所(散歩道や公園を含む)で6人以上の集まりは禁止。違反した場合は一人100スイスフランの罰金が科せられます。5人以下の場合は最低2メートルの対人距離を確保すること。

(3)またスイス政府は感染防止のために以下の事項の遵守を求めています。

・他人との距離の確保:特に高齢者と十分な距離を確保すること。行列や会議の際に他人との距離を確保すること。

・きちんと手を洗うこと

・握手をしないこと

・咳やくしゃみをする際にはティッシュペーパーや腕を使うこと。

・発熱や咳がある場合は自宅待機すること。

・電話で予約してから病院や救急窓口に行くこと。

スイス連邦政府:プレスリリース(4月8日)

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78744.html

スイス連邦保険庁:国民及び各種機関に対する措置

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#797337129

スイス連邦保険庁:新型コロナウイルス感染症についてのFAQ(イベント及び職場について)

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#671807244

スイス連邦保険庁:新型コロナウイルス感染症から身を守る方法

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html

○各州情報:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html

(関連)

スイス連邦内務省保健庁

新型コロナウイルス:スイス及び国際状況(随時更新)

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html

(参考)

〇在スイス日本国大使館

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ(随時更新)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・各州における新型コロナウイルス感染症関連情報

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

〇外務省(海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省(海外からの入国や入国審査に関する情報)

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#Q&A

〇在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

・在留届(3か月以上滞在する方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

・「たびレジ」(3か月未満の旅行や出張などの方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページhttps://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html