【緊急】【感染症情報】第11管区(ダバオ地域)における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(「強化されたコミュニティー隔離」の効果的な実施に係るガイドラインの発出)

●ダバオ地域新型コロナウイルス感染症タスクフォースは,2日付同タスクフォース命令第2020-008号にて,「第11管区(ダバオ地域)全域にわたる「強化されたコミュニティー隔離」(4月4日夜9時から4月19日夜23時59分まで)の効果的な実施に係るガイドライン」を発出しました。本命例により,「強化されたコミュニティー隔離」は第11管区(ダバオ地域)全体で施行されることになります。

●他州・都市でもコミュニティー隔離措置の開始及び強化を行う等,日に日に状況が変わっていますので,皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

●なお,ダバオ地域(第11管区)では,3月19日より公衆衛生緊急事態が解除されるまでの間,夜間外出禁止令(毎日夜21時から翌朝5時まで)が発出されていますが,ダバオ市では,4月7日より毎日夜18時から翌朝6時まで外出禁止となりますので,ご注意ください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 ダバオ地域新型コロナウイルス感染症タスクフォースは,2日付同タスクフォース命令第2020-008号にて,「第11管区(ダバオ地域)全域にわたる「強化されたコミュニティー隔離」(4月4日夜9時から4月19日夜23時59分まで)の効果的な実施に係るガイドライン」を発出しました。本命例により,「強化されたコミュニティー隔離」は第11管区(ダバオ地域)全体で施行されることになります。概要は以下のとおりです。

(1) ダバオ地域全域で「強化されたコミュニティー隔離」を実施するために,以下のガイドラインを発出する。

(ア)公共の場でのマスク着用を義務付け。顔シールド付マスクを推奨。

(イ)全ての政府事務所は自宅勤務とし,治安,保健,ソーシャル・サービス,衛生及び災害の担当事務所以外は最小限の体制をとらなくてはならない。

(ウ)全ての民間の事業所は,以下を除き閉店しなければならない。食料品店,スーパーマーケット,生鮮食品マーケット,食品調理・製造業,食品配達業,食品卸業,コンビニ,小規模店舗(サリサリストアー),病院,医療試験所,薬局,薬店,他の保健サービス業,銀行及びATM,金融共同組合,送金サービス・公共料金支払いセンター,クーリエサービス,配送業,診療所及び歯科医院,ガソリンスタンド,飲料水充てんスタンド,LPGスタンド,ビジネス代行業(電話代行業)及び報道関係。可能な限り最小限の体制を実施し,常に従業員同士の間隔を確保すること。

(エ)全ての事業所と民間のオフィスは警備員を増加する。

(オ)全てのレストラン,カフェ,パン屋等は食事場所を閉め,持ち帰り,配達,食品配達サービスのみの営業とする。

(カ)全ての生鮮食品マーケットは入口と出口を設け,人の動きは一方通行としなければならない。生鮮食品マーケットの中で後戻りをしたり,歩き回ることはできない。

(キ)村(バランガイ)で基礎的食料を販売する移動食品販売は許可する。基礎的食料とは米,パン,肉,鶏肉,魚,果物,野菜,食用油等を指す。最大で店員2名,運転手1名及び助手1名で,マスクを着用し,食品を適切に扱うこと。

(ク)ホテル,モーテル,旅館及び類似の施設は,全ての客室が完全に消毒されていることを条件に営業してもよい。客は,レストラン,バー,ジム,スパ,プール及び催事場を含む全ての共用スペースに立入禁止。右施設は,人々が共用スペースに集まるのを避けるため,客室内での食事提供に切り替えなくてはならない。

(ケ)上述以外の事業所のうち,電力,水道,電話等を含む重要セクターと考えられる全ての民間企業と事務所は,不具合防止の維持管理及び緊急事態の場合のみに稼働。

(コ)公衆衛生緊急事態及び災害事態対応と関係のない製造業及び建設業は,直ちに営業を停止。農業は労働量を減らし,労働者を減らすために納期を延ばし,労働者同士は2メートルの距離を保つこと。

(サ)全てのジプニー(小型公共交通機関)は運行停止。「強化されたコミュニティー隔離」の下で営業している政府や民間事業所のために借り上げられたジプニーは除く。

(シ)以下の交通機関は許可。

A 私用車とタクシー(運転手1名,前席に乗客1名,後席に乗客1名)

B 三輪車(運転手1名,前席に乗客1名,後席に乗客1名)

C オートバイ及び自転車(1名乗り)

D 政府が提供する無料バス

(ス)全ての者は,会社の身分証明証又は「食料品・薬品パス」を携帯し,法執行機関による又は村の検問所による求めに応じて提示。

(セ)「強化されたコミュニティー隔離」の下では,酒類(酩酊を起こすアルコール飲料,ココナツ酒等を含む)の販売,公共の場での提供は禁止。

(ソ)夜間外出禁止の時間帯は夜21時から朝5時まで(4月1日夜0時以降,24時間の外出禁止の西ダバオ州は除く)。緊急事態又は勤務の場合以外は,外出不可。

(タ)サリサリストアー(小規模店舗)は人々が店の前に集まらないようにし,夜間外出禁止の時間帯には閉店する。

(チ)緊急事態の際は,いかなる身分証明書やパスも必要はない。

(ツ)以下の従業員は夜間外出禁止の例外。治安,保健,ソーシャル・サービス,衛生及び災害担当の政府事務所,24時間営業の食料品店及びコンビニ,生鮮食品マーケット,食品調理・製造業,食品配達業,病院,医療試験所,薬局,薬店や他の保健サービス,診療所及び歯科医院,ガソリンスタンド及び報道関係。

(テ)食料品,薬品及び通院の際,地方自治体が発行した食料品・薬品パス又は隔離パスを使用。

(ト)未成年(当館注:18歳未満),高齢者(当館注:60歳以上),妊婦及び免疫が低下している者は,病院や診療所等に行く時を除き,外出できない。一人暮らしの者は「食料品・薬品パス」を入手できるが,可能な限り及び適当ならば,隣人や友人に食料品や薬品の購入を頼むこと。可能な限り,雇用者は高齢者を自宅勤務としなければならない。

(ナ)自宅から数メートルの距離であるならば,運動,朝の散歩や深呼吸をしても良い。

(ニ)斎場及び公設・私設墓地は「家族のみ」の式を義務付け,人々は2メートルの距離を保ち,水と石けんで頻繁に手を洗うこと。

(ヌ)闘鶏は法により処罰。

(ネ)新型コロナウイルス感染症の重症患者及び感染確定者の受け入れは南フィリピン医療センター(SPMC)及びダバオ地域医療センター(DRMC)とする。地方自治体が設置した軽症患者用の他のセンターは,南フィリピン医療センター及びダバオ地域医療センターの紹介した患者を受け入れる。

(ノ)民間病院は,以下を行うことにより,南フィリピン医療センター及びダバオ地域医療センターを支援する。

A ダバオ地域の全ての民間病院は,新型コロナウイルス感染症の要観察者と感染確定者の受け入れは不可。

B 民間病院は,南フィリピン医療センター及びダバオ地域医療センターの混雑緩和のため,低所得者を10%以上受け入れなくてはならない。

C 民間病院は,新型コロナウイルス感染症以外の患者を南フィリピン医療センター及びダバオ地域医療センターに紹介することを止めなくてはならない。

D 民間病院は,新型コロナウイルス感染症以外の患者の受け入れを拒むべきではない。

E 民間の助産施設は,低所得者の通常自然分娩の患者に対応しなければならない。

(ハ)誰でも第11管区(ダバオ地域)から去ることはできるが,以下の場合を除き,入域制限(lockdown)中は戻ることはできない。

A ダバオ地域の病院に救急車で搬送されている医療上の緊急事態にある者。証明書を提示。

B 医療上の治療及びサービス(がん患者の化学療法,放射線療法)を必要としている者。証明書を提示。マスクを着用した2名以下の付添いを認める。

(ヒ)第11管区(ダバオ地域)に入る者は検問所で健康検査(体温計測,消毒等)を実施。荷物車の検疫措置は,ダバオ地域新型コロナウイルス感染症タスクフォース命令第2020-001-C号及び第2020-001-A-1号のとおり。西ダバオ州については,4月1日夜0時以降の「強化されたコミュニティー隔離」の下で,誰も西ダバオ州に入ることはできない(西ダバオ州行政命令第26号第4項の事例を除く)。

(フ)公共事業道路省第11管区局及び技術教育技能開発庁(TESDA)は,保健省及び地方自治体と調整し,検疫場の設置と検疫場スタッフの訓練を実施。

(ヘ)国家警察第11管区及び国軍第10歩兵師団は,関係省庁及び地方自治体と調整し,検疫場の運営及び維持管理を実施。

(ホ)全ての船舶は第11管区内の港で積荷を下ろせるが,船員は下船不可。

(マ)ビジネス代行業(電話代行業)は,貿易産業省メモランダム回章第20-08号に基づき,以下のどちらかの方法で営業。これに合致しない場合には直ちに閉鎖。

A 従業員の社会的距離を保ち,従業員に近所の一時的住居を提供するか送迎を行うかによって,最小限の体制で営業。

B 自宅勤務の体制で営業。

(2)ダバオ地域の全ての地方自治体の長は,本命令のガイドラインの採択及び実施のために,直ちに地方自治体の命令又は条令を発出。

(3)全ての治安維持部隊(特に,ダバオ地域の国家警察及び国軍)は,本命令の実施に向け,地方自治体に対してあらゆる必要な支援を提供。

2 他州・都市でもコミュニティー隔離措置の開始及び強化を行う等,日に日に状況が変わっておりますので,皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。

3 フィリピンに滞在中または渡航・滞在を予定されている方におかれましては,末尾のリンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努めてください。フライト運行状況については,各航空会社等に確認してください。また、次の諸点にもご注意の上、冷静に対応してください。

(1)適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット,また,人混みを避ける等は特に心がけてください。

(2)万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

(3)特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/

ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:

   Tel: 09175086548,09190711111

   Email: covidtf@dabaocity.gov.jp

●ジェネラル・サントス市政府フェイスブックhttps://www.facebook.com/LguGensan/

●カガヤン・デ・オロ市フェイスブック

https://www.facebook.com/CDOinfonet/?ref=py_c

●セブ州政府

・公式ニュースサイト:www.sugbonews.com/ 

・公式フェイスブックhttps://www.facebook.com/sugbonews.gov/ 

●フィリピン大統領府

 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov 

 (3月10日付けフェイスブックhttps://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater

 (3月13日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph

 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov

 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/

●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:

 (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/

 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html

 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html

※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省

 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html

 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:082−221−3100

FAX:082−221−2176