ドイツにおける水際対策強化措置(入国者の14日間の自宅隔離)

4月6日,メルケル・ドイツ首相は閣議後の記者会見において,ドイツへの帰国(入国)者に対する14日間の自宅隔離措置の実施に向け検討する旨発表しました。

これを受けて,同日,ドイツ連邦内務省は,プレスリリースの中で各連邦州に対する提案事項を公表したところ,概要以下のとおりです。

実施時期や具体的な措置については,現時点では明らかになっていませんが,一部報道によれば,今週中(4月10日まで)に決定・実施するとされているほか,どの国から帰国(入国)するかを問わず,ドイツ国外滞在後にドイツへと帰国するすべてのドイツ国籍者,EU市民及びドイツにおける長期滞在者に対して,14日間の自宅隔離措置を指示するとされています。

詳細については,今後,連邦政府と隔離措置の実施権限を有する連邦州との合意の下で決定されますので,最新情報の入手に努めてください。

なお,現在ドイツにおいて実施されている一時的入国制限措置の下では,緊急な渡航理由のない渡航者(短期滞在者等)についてはそもそも入国を許可されていないため,本件隔離措置の対象外となります。

○連邦内務省プレスリリース概要(ドイツ連邦政府「コロナ閣議」における決定事項のうちドイツへの入国規制(連邦内務省・連邦保健省・連邦財務省・連邦首相府)関連事項)

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/beschluesse-coronakabinett-20200406.pdf;jsessionid=CB8E3B6394B6C3ECCCF0E9150BCFB068.2_cid364?__blob=publicationFile&v=1

1 2020年3月17日付け欧州理事会決定に基づき,第三国からの入国は限定されたケースにおいてのみ許可され,ドイツにおけるシェンゲン外部国境においては国境管理が実施されている。

○EU市民,シェンゲン協定加盟国市民及びドイツに長期滞在している者(langjaehrig in Deutschland wohnhaften Personen)並びにその家族は,その居住地に戻ることを可能にするため,入国が許可されている。

○加えて,医療従事者,通勤者,外交官(Diplomaten)及び必要かつ緊急の渡航を行う者(weitere Personengruppen, die notwendige und unaufschiebbare Reisen unternehmen)に対する例外が存在する。

2 2020年3月16日付け連邦内務大臣命令に基づき,オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク及びデンマークとのシェンゲン域内国境において,隣接国との合意の下で暫定的国境管理が行われている。

3 十分に合理的な渡航理由のない(ohne triftigen Reisegrund)渡航者は,ドイツへの入国を許可されていない。

4 少なくとも数日間にわたる外国での滞在後に,ドイツ国内の居住地に戻るためにドイツへ入国するドイツ国籍者,EU市民,シェンゲン協定加盟国市民及びドイツに長期滞在している者は,一般的命令又は感染保護法第28条に関連する同法第32条の規定に基づく政令の枠組みにおいて,全ての連邦州による画一的な規定内容により,強制的な14日間の隔離措置を指示される。入国者は,特に空路による場合は必然的にそのようになるが,この措置の内容について可能な限り文書で通知を受けることになる。

5 毎日(通勤者)又は数日間にわたって(例えば出張者やサービス技術者)職業として必要かつ緊急にドイツへの入出国を指示され,かつ,疾病症状を示していない者は,隔離措置を指示されない。職業として,道路,鉄道,海路及び空路により,人,物及び商品を国境を越えて輸送し,そのためにドイツへの入出国を行う者,並びにその定住する国への経路において通過をなす渡航者(Reisende im Transit auf dem Weg in das Land ihres staendigen Aufenthalts)についても,同様とする。

6 少なくとも数週間にわたる労働のためにドイツへ渡航を企図する者(季節労働者)は,2週間の隔離措置の実施を保障するか,同様の効果を有する事業者による衛生措置及び接触防止のための予防措置が実施されることについての証拠を所持しなければならない。この措置は,特定の職業領域及び人数に関して制限される(季節労働者規則参照)。

(7〜10は省略)

11 この新たな措置は,EUにおける同意手続のために遅滞なく提示されるとともに,2020年4月10日までに実施される。この措置は期限を定めて実施され,その必要性並びに国内の制限措置との平仄及び相互の影響の観点から,並行して検証される。

○ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

新型コロナウイルス感染症の特設ページ(当館ホームページ)

https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

(お問合わせ先)

ハンブルク日本国総領事館

Rathausmarkt 5

20095 Hamburg

電話:040-3330-170(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:040-3039-9915

E-mail:hh-konsulat@bo.mofa.go.jp

URL:https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html