【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その35:ルソン地域全域における強化されたコミュニティ隔離措置の延長等)

【ポイント】

●4月7日,ノグラレス大統領府長官は,省庁間タスクフォースの勧告に基づき,ルソン地域全域において実施されている強化されたコミュニティ隔離措置を4月30日午後11時59分まで延長することを発表しました。

●フィリピン保健省は,4月7日から,マニラ首都圏在住者専用の医療相談サービスを始めました(24時間対応,無料)。

【本文】

1 4月7日,ノグラレス大統領府長官は,省庁間タスクフォース(IATF)の勧告に基づき,ルソン地域全域における強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を4月30日午後11時59分まで延長することを発表しました。

2 ルソン地域全域における強化されたコミュニティ隔離措置の延長期間中においても,これまで定められていた,隔離措置の免除対象となる事項,義務・許可事項及び禁止事項(Dos and Don’ts)はそのまま継続されるとのことです。

3 フィリピン保健省は,4月7日から,マニラ首都圏在住者専用の医療相談ホットラインを始めました(24時間対応,無料)。詳細については,以下のフィリピン保健省のリンク先をご覧ください。

マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000

新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,お住まいの地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。また,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府

(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースに関する4月7日の説明)

https://www.facebook.com/pcoogov/videos/3636017409806891/

(3月18日付け強化されたコミュニティ隔離措置における義務・許可事項および禁止事項(Dos and Don’ts))

https://www.facebook.com/805210676494827/posts/1100282240321001/?d=n

(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf

(3月16日付け官房長官名のメモランダム)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf

●フィリピン保健省

(保健省ホットライン)

https://www.facebook.com/156566631021264/posts/3208816992462864/?d=n

https://www.facebook.com/156566631021264/posts/3206976765980220/?d=n

●フィリピン観光省

(観光省地域オフィス連絡先)

http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx

(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html も参考にしてください。)

(観光省フェイスブック

https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/

(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局

https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/

(3月26日付アドバイザリー)

https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/

(3月27日付け報道発表)

https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/

●日本国厚生労働省

新型コロナウイルス感染症関係)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843