● 暫定一時滞在許可(KITAS)あるいは定住許可(KITAP)の延長手続きについて,4月6日,法務人権省から方針の変更について改めて説明がありました。これまでのご案内とは大きく異なりますので,ご注意下さい。
1 4月3日付けの領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00042.html)において,暫定一時滞在許可(KITAS)または定住許可(KITAP)の保持者は,インドネシア国外滞在中にKITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合,再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することで,インドネシア再入国後にKITAS あるいはKITAP の延長手続きを行うことができるとご案内しました。
2 その後,4月6日,法務人権省から方針の変更について改めて連絡があり,インドネシア国外において,上記の再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することはできなくなりました。
3 インドネシア国外に滞在するKITASあるいはKITAPの保持者が,KITAS あるいはKITAP を延長するためには,KITAS あるいはKITAP の有効期限内にインドネシアに再入国して必要な手続きを行う必要があります。再入国して延長の手続きをとれない場合については,新規に査証の発給を受ける手続きが改めて必要となり,KITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合,そのままではインドネシアに再入国できませんので,ご注意下さい。
4 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しています。最新の情報提供に努めていますので,関連情報にご留意下さい。
在メダン日本国総領事館
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電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
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