【新型コロナウイルス】短期滞在者に関する豪州移民大臣代行のメディア・リリース

4月4日,豪州移住・市民権・移民サービス・多文化問題担当大臣代行は,「新型コロナウイルスと短期滞在者」と題するメディア・リリースを発表しました。豪州に短期滞在査ビザで滞在する日本人の方々にとって重要な内容が含まれますので,概要をお伝えいたします。

正確な内容は下記リンク先の原文をご確認ください。

https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx

1 豪州国民,永住者等は就労する権利の無条件保証や豪州政府の経済支援(雇用維持給付,求職者手当等)の対象となりますが,217万人の短期滞在者は対象とならず,豪州滞在中は自分自身で生活を支えることが求められています。

2 豪州国民や永住者に対して執られた措置と同様に,就労する権利を持つほとんどの短期滞在者は,自らのオーストラリアの年金(superannuation)の早期引き出し(access)が可能となります。しかし,このような措置にかかわらず,今後6か月間にわたりご自身の生活を支えることの出来ない方は,帰国することが強く推奨されます。こうした方々にとって今こそが帰国する時であり,可能な限り早急に準備をするべきです。短期滞在者は豪州経済と社会生活にとり極めて重要な存在ですが,多くの豪州国民が保健と経済の二重の危機により職を失っているのが現実であり,豪州政府が最優先とするのは,豪州国民と永住者です。

3 主要な短期滞在ビザに対する変更点及び呼びかけは以下のとおりです。この措置は定期的に見直され,必要に応じ変更されます。

(1)ワーキングホリデー・ビザ(Working holiday makers)

ア 保健衛生,高齢者・障害者ケア,農業・食品加工,保育等の重要な部門を支援するため,一定の特例が認められ,特にこれらの部門で働くワーキングホリデー・ビザ保有者には,6か月間という同一の雇用主の下での労働期間制限が免除され,現在のビザが6か月以内に切れる場合には,これら重要な部門で働き続けるためビザ延長の資格があります。

イ しかしながら一般的には,今後6か月間にわたり,自身の生活を維持する自信がないワーキングホリデー・ビザ保有者は,豪州を離れる準備をするべきです。

(2)留学生ビザ(International students)

ア 留学生は,豪州での生活を維持するため,家族からの支援,可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨されます。

イ 1年間の生活が可能であることが条件とされている留学生ビザ保有者が,12ヶ月以上滞在し,経済的に困窮している場合は,自らの年金(superannuation)の引き出し(access)が可能となります。

ウ 留学生は,2週間に40時間までの就労が認められていますが,重要部門である高齢者介護施設で,また看護師として,さらに主要スーパーマーケットで働く者は,就労可能時間が延長されました(スーパーマーケットで働く者に対する延長措置は,4月30日まで)。

(3)一時就労ビザ(Temporary Skilled visa)

ア 2年間または4年間の滞在が認められるこのビザ保持者で,一時帰休の対象となっているものの解雇されていない(those visa holders who have been stood down, but not laid off)場合,ビザは引き続き有効であり,通常の取り決めに従ったビザの延長も可能です。また,雇用主は就労時間を短縮することが可能であり,その場合でもビザ保有者はビザの条件に違反することにはなりません。

イ 一時就労ビザ所持者は,今会計年度に,自らの年金を1万豪ドルまで引き出すことができます。

ウ コロナウイルスが原因で解雇された者が新しい雇用主を確保できない場合は,現行のビザ条件に従って豪州を離れる必要があります。ただし,4年間のビザ保有者がコロナウイルスの流行終息後に再雇用された場合,既に豪州で過ごした期間は,永住権申請の要件に含まれることになります。

(4)観光目的の滞在者(Visitor visa holders)

観光目的の滞在者は,可能な限り早急に帰国すべきであり,特に家族からの支援が得られない場合はそうである。

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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