エジプト滞在許可(国際航空便の発着停止期間に有効期限が切れた場合の扱いなど)

○エジプト外務省から以下の通知があったのでご連絡します。

新型コロナウイルスの感染予防のため実施されている国際航空便の発着停止により出国できない事情に鑑みて,同期間に滞在許可または入国査証の有効期限が切れた外国人については,更新の際に遅延として扱われないように取り計らわれる。」

○国際航空便の発着停止以前に入国査証の有効期間が切れている場合について,エジプト内務省出入国担当部署に照会したところ,入国査証の更新を行わなくとも,従来同様に出国時に手数料(有効期間が切れてから3ヶ月以内は約1,500ポンド)を支払うことで,出国できる旨の回答がありました。

○エジプト入国後にパスポートを更新の場合は,引き続き,旧パスポートにあった入国許可(入国査証または滞在許可)と最新の入国記録の新パスポートへの転記を行う必要がある模様です。(担当部署のGeneral Administration of Passport, Immigration and Nationalityは,現在,行政サービスを一時停止しています)

○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報(随時更新)

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html

在エジプト日本国大使館領事部

TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907

Email: ryoji@ca.mofa.go.jp

HP: http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/index.htm