新型コロナウイルス感染拡大を目的とした外出規制等について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)

ウズベキスタン政府は4月5日,新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として,翌6日からの不要不急の外出禁止を義務化,また、必要不可欠な場合を除く,65歳以上の者及び慢性疾患を有している者の外出を禁止するなどとともに,同日午前6時からオートバイ及び自転車での移動を制限する旨を決定したと発表しました。

●当館より当地保健省に確認したところ,当外出規制に違反した場合,罰金が科されるとのことです。なお,健康維持のための短時間の散歩,ゴミ捨て場へのごみの搬出等については,自宅周辺に限り認められると同省は回答しております。

●現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,連日,規制が強化されつつあります。新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,当地に滞在中の方におかれましては,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

1 外出規制を含む各種措置の内容は以下のとおりです。

(1)4月6日よりタシケント,ヌクス及び各州都において,4月1日から既に実施中の自主隔離措置を義務化する。本要請に違反する者に対しては,法的責任が発生しうる。

 ア 居住地域内にある商業施設(食料品,医薬品及び医療用品の購入が緊急で必要な場合),または医療施設以外への外出を厳に制限する。勤務先への訪問は例外とする。

 イ 屋外,商業施設及びその他の場所を訪問する際の移動に際し,2メートルのソーシャル・ディスタンスの保持を求める。

 ウ 65歳以上の国民及び慢性疾患を有している者については,緊急的に必要な場合を除き,自宅からの外出を厳に禁止する。

(2)4月6日午前6時より,タシケント,ヌクス及び各州都において,当面の間,オートバイ(スクーターを含む)及び自転車による移動を規制する。これらを用いた移動が認められるのは,食料品,医薬品及び医療用品の購入,医師への訪問,また通勤に限られる。

(3)委員会決定に基づき,市場及び商業施設(スーパーマーケット,ハイパーマーケットなど)の入口に,この2日間のうちに体温計及び消毒剤が設置され,適当な専門家を配置することが義務付けられる。

(4)これら施設を訪れた者全員について,体温測定が行われ, 37度以上の熱がある者は入場が禁じられる。また,これらの者については,救急医療サービスを受けることが推奨される。

(5)大規模市場及びショッピングセンター,検疫ポイントにおける消毒作業は,義務として定期的に実施されることとなる。

(6)例外的な措置として,交通警察官に対し,特別許可を受けることなく移動している,あるいは移動権限を有していない車両を,違反車両保管場所まで撤去することが許可される。

2 本発表を受け,当館より当地保健省に対し,本外出規制において想定される罰則について確認したところ,罰金額は未定であるものの,罰金処分となる可能性が高いと回答しています。

 また,不要不急の外出の範囲に,健康維持のための近隣への散歩やゴミ捨て場へのごみの搬出等が含まれるか確認したところ,「自宅所在地直近についてであれば,健康維持のための短時間の散歩等は認められる」,「自宅直近については具体的に定義しないが,自宅から2〜3キロ離れた地点を直近とはみなさない」と回答しておりますので,ご注意ください。

3 現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,連日,規制が強化されつつあります。新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,当地に滞在中の方におかれましては,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903