ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(続報)

ハノイ市は,新型コロナウィルス対策に関する罰則を公表しました(以下1)。また,ハノイ市は,市内に検問所を設けて対策を取っています(以下2)。ハイフォン市とダナン市は市外の感染流行地域から来た者に対して原則として14日間の集団隔離(経費自己負担)を求める等の入域制限を行っています(以下3及び4)。

●邦人の方におかれましては,関連する情報に十分ご注意ください。

1.ハノイ市の罰則(報道)

 報道によれば、ハノイ市人民委員会司法局は、新型コロナウィルス対策として,以下の罰則を適用することを発表しました(主なものを抜粋)。

(1)公共の場でマスクを着用しなかった者:最大30万ドンの罰金

(2)公共の場,道端や路上に使用済みマスクをポイ捨てした者:最大7百万ドンの罰金

(3)自分又は他人の新型コロナウイルスの感染を隠した者:最大2百万ドンの罰金

(4)公共での飲食サービスの休止措置を遵守しなかった個人及び団体:それぞれ最大1千万ドンと2千万ドンの罰金

(5)公共の場での集会制限又は商業サービスの休止措置を遵守しなかった個人及び団体:それぞれ1千万ドンと2千万ドンの罰金

(6)感染地域を出入りする前に行う医療検査・観察措置を遵守しなかった者:最大2千万ドンの罰金

(7)隔離施設からの脱走,隔離に関する規定の不遵守,隔離・強制隔離措置の拒否:最大1千万ドンの罰金

(8)インターネット上にデマ情報を投稿した者:最大1500万ドンの罰金

(9)上記(7)の者や医療申告を不誠実に行う者が他人に感染させた場合,上記(8)の場合等には,刑法の適用もあり得る。

2.ハノイ市の検問(報道)

 報道によれば,ハノイ市は,市内30か所に検問所を設置しています。検問所では,(a)新型コロナウィルスの迅速検査,(b)車両検査,(c)安全確保指導,(d)感染予防の宣伝を行っています。検問所の場所は,以下の報道を参照ください。

https://vnexpress.net/infographics/30-chot-kiem-soat-o-cua-ngo-thu-do-4078719.html

3.ハイフォン市の入域規制

 昨4日夕方,ハイフォン市COVID19対策指導委員会は,4日付公文書第2449号を発出し,概要以下のとおり指示を出しています。

(1)4月3日以降,首相指示第16号の条件を満たさない者が流行地域からハイフォン市に入る場合,集団隔離を求める(費用自己負担)。

(2)市内から出る車両は,区(県)人民委員長の確認書が必要。市内に入る車両は,検問所の長(交通警察課)の確認書が必要。

(※「確認書」のフォームは,公文書第2449号の別添としてハイフォン市人民委員会の下記HPに掲載。市内に入る車両の場合,検問所でもフォームが配布されている)。

(3)トラックの場合,運転手+1名のみが市内に入ることができ,この数を超えた場合は,集団隔離施設に移送される。他の省・市で医療隔離を終えた者は,隔離満了証明書があれば,市内に入ることができるが,COVID19予防措置を守ることが義務付けられる。

(4)従業員の間隔を2メートル以上確保していない企業は活動停止とする。経済区・工業団地の管理長が調査を行い4日までに市人民委員長に報告,その他の市内の企業の調査は区(県)人民委員長が行い,5日までに市人民委員長に報告する。その結果に基づき,違反企業への活動停止を決定する。

(5)市内タクシーの運行をすべて停止し、公園は閉鎖する。

【参考】4月4日付ハイフォン市人民委員会HP

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-COVID-19-42131.html

4.ダナン市の入域規制(報道)

 報道によれば,4月4日,フイン・ドゥック・トー人民委員長は公文書を発出し,翌5日から,ハノイ市とホーチミン市から来るすべての者(ダナン市出身者も含む)に対して14日間の集団隔離を求める(費用自己負担)ことを発表しました(空路,鉄道,陸路,海路すべてが対象。)。4月1日から4日までに上記2市から来た者や,二次感染が確認された地域からダナン市に入る者は,自宅又は居住地での隔離が求められます。

 ただし,(a)出張,公務,家族の緊急時,(b)ダナン市の重点インフラ案件の建設等に関わり,所属団体から申し状が提出されている場合,又は,案件管理部門の長であり,健康状態及び疫学調査に関する医療機関の確認書を所持している場合は,特別なケースとして医療隔離は行わず,管轄当局が医療観察を行うとのことです。その他の緊急を要するケースについては,同市COVID19対策指導委員会の許可を得なければならないとのことです。

5.詳細については,各当局から発表される最新の情報を確認してください。

(連絡先)

ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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