新型コロナウイルス感染者情報(アンゴラ商務大臣令の発出)

アンゴラ商務大臣令により商業活動の規則が定められました。

●これにより,スーパーマーケット等の商業施設の営業時間は8:00から16:00までとなりますので,ご注意ください。

自治体が運営する市場また行商については,以下の必需品に限り許可されます。

食品,農作物,魚介類,衛生・掃除用品,化粧品,調理用ガス等

●緊急事態宣言適用期間中は,露店の商業活動,人が密集し混み合う場所でのインフォーマルマーケットは禁止されます(特に許可されている場合は営業時間が6:00から13:00までとなります。)

●商業施設の入口に消毒液やジェル(アルコール70%)が用意されます。

●顧客対応する従業員には以下が求められます。

マスク着用、出勤前にシャワーを浴びること、2時間毎の手洗い、品出しをする従業員全員の手袋着用

●詳細は以下のとおりです。

 当地時間3月30日(月),新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言(3月27日0時00分から4月11日23時59分まで)に伴う措置に関する商務大臣令が発出されました。概要は以下のとおりです。

             記

 緊急事態宣言期間中における商業施設の営業時間を規定し,国民への必需品の販売とサービスを提供することが急務であることに鑑み,以下を定める。

1 商業活動 (第1条)

(1)卸・小売業は,緊急事態宣言の期間中,法令を遵守し商業活動を行う。

(2)商業施設および市場は,3月25日付大統領令81/20,3月26日付大統領令82/20に基づき,国民への必需品の販売とサービスを提供する。

2 商業施設の営業時間(第2条)

(1) 商業施設の営業時間は午前8時から午後4時までとする。

(2) 緊急事態宣言適用期間中は前項の規定を義務とし,国防省の商業活動監査機関は商業施設による法令遵守を徹底させる。

3 行商・露店商・市場(第3条)

(1) 自治体が運営する市場また行商については,食品,農作物,魚介類,衛生・掃除用品,化粧品,調理用ガス等の生活必需品の販売に限り許可する。その場合は,売り手と買い手の間のスペースに最低1メートルの距離を置かなければいけない。

(2) 緊急事態宣言適用期間中は,露店の商業活動を停止する。

(3) 人が密集し混み合う場所でのインフォーマルマーケットを禁止する。

(4) フォーマルおよび(許可されている)インフォーマルマーケットは,午前6時から午後1時までを営業時間とする。

(5) 行商と市場での出店による商業活動に関し,地方行政サービスの責任において,法律の規定を遵守させる。

(6) 規則違反があった場合や管轄の保健当局が市中感染リスクが高い兆候を認めた場合,市場の閉鎖を決定し,行商による商業活動を停止させることができる。

(7) 市場および行商による商業活動は,管轄の保健当局によって定義されたバイオセーフティと本令第4条に規定される条件を適切に満たさなければいけない。

4 バイオセキュリティに関する条件(第4条)

(1)商業活動に従事する全ての官民機関及び個人は,商業施設において,従業員,顧客,一般市民の健康確保のために必要な条件を満たさなければならない。

(2)前項で言及された条件とは,以下の通りである。

ア 商業施設の入口に消毒液やジェル(アルコール70%)を用意する。

イ 距離を一人当たり1メートル以上に保つため,施設内の利用者数に制限を設ける。

ウ 商品,商業サービス,その他サービスの提供に際し,衛生状態を確保する。

エ 衛生上適切な顧客対応ができるよう,予防対策を従業員に指導する。

オ 従業員の自動勤怠管理システム(生体認証)を一時的に他の手段で代替する。

カ 顧客対応する従業員にマスク着用を推奨する。

キ サービスエリアではアクリルやガラスのパーテーションを設置する。

ク 倉庫のスペースに応じ,1か月分のストックを確保する。

ケ 商業施設内の最大人数は,一人当たり最低1メートルのスペースが確保できることを基準とする。

コ 従業員の重篤化リスクと病歴(60歳以上,呼吸器疾患,高血圧,糖尿病等)を考慮の上,業務の判断を下す。

サ シフトの重複による従業員の集合を避ける。

シ 納品物を複数人で確認する過程を省略する(全セクターに当てはまる)。

ス 制服での出退勤を禁止する。

セ 出勤前にシャワーを浴びることを義務付ける。

ソ 全従業員に対し2時間毎の手洗いを推奨する。

タ 商品受領/納品の際に供給者/顧客と接触することを避ける。

チ 商業施設の警備員に入口の開閉をさせ,顧客に消毒液やジェル(アルコール70%)の使用を促すよう指示する。

ツ 品出しをする従業員全員の手袋着用を義務付ける。

テ 希釈したブリーチを用いてトレイを毎日消毒する。

ト 物流車両の車内,ドア,箱を希釈したブリーチを用いて毎日消毒する。

ナ 物流車両のハンドル,布・皮類はアルコールに浸した布巾を用いて除菌する。

二 消毒液やジェル(アルコール70%)を全車両に設置する。

ヌ 配送頻度は最低限に留める。

ネ 遠隔業務が可能な従業員のテレワーク体制を確立する。

ノ テレワーク中の従業員は,他者との接触を避け社会的隔離をする。

ハ 社会的隔離は休日ではない。企業の操業継続に貢献するために連絡を取り合わなくてはならない。

ヒ 感染の疑いがある場合には,所轄の保健当局が発行したガイドラインを適用する。

フ 消費者及び従業員の意識向上のため,パンフレット,映像,SNS等を用いて情報を共有する。

5 疑問点・不備(第5条)

 本令の適用に際する疑問点や不備は,商務省の商業部門担当により解決される。

6 施行(第6条)

 公布をもって本令を施行する。

                      以上

【問い合わせ先】

○在アンゴラ日本国大使館

住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda

電 話:+244-923-167090

FAX:+244-923-167095

当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/

新型コロナウイルス感染症関連情報ページ:

https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html

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