在留邦人,たびレジに登録した皆様へ
●ポルトガル全土に対する「非常事態宣言」の期限延長(4月17日まで)を受けて発表された政府コミュニケに関し,市民生活に影響を及ぼす事項は以下のとおりです。 今後,不要不急の外出を抑制するための警察によるパトロールや検問が全国的に強化される見込みですので,御留意ください。
1 移動・集合の制限
・イースター休暇期間(4/9-4/13)の国内空港の閉鎖(貨物及びポルトガル人帰還のための人道的理由によるフライトは除外)
・上記休暇期間中の居住市外への移動を禁止(治療等,緊急を要する目的は除く)。同期間中に仕事/通勤のために居住市外へ移動する場合には雇用主による証明書を携行する必要がある。
・5名以上の集会の禁止(家族は対象人数に含まれない)。
*なお,引き続き以下のとおり移動の制限が課せられています。
(1)COVID-19感染者,又は保健当局の指示により入院中,もしくは自宅等での強制隔離や当局の監視下にある者:外出不可。違反の場合,不服従罪の対象となる。
(2)高リスク層(70歳以上もしくは保健当局が指定する疾患者):真に必要な場合(例:食品・日用品の買い物,郵便局・銀行・保健センター等への立ち寄り,自宅近くでの最小限の運動,ペットの散歩等)を除いては自宅待機が課される。
(3)一般市民:上記(2)の真に必要な場合及び通勤,家族への支援等を除き,基本的に自宅待機が必要。
2 労務関係
・労働環境当局(ACT)の権限の強化(違法な解雇等が認められる場合は労働査察官が雇用主に改善を要求)
3 教育機関
イースター休暇後の小・中・高校の3学期開始の時期については4月9日に決定される予定。
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22
外務省海外安全ホームページ
https://www.dgs.pt/corona-virus
内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351−21−311−0560
FAX:+351−21−353−7600
e-mail:consular@lb.mofa.go.jp