【新型コロナウイルス】活動制限令第2段階における規制,及びよくある質問とその回答(FAQ)

●マレーシア保健省が公表した「活動制限令第2段階における感染症予防管理法に基づく規制」,及びマレーシア国家安全保障会議が公表した「活動制限令第2段階に関するよくある質問とその回答(FAQ)」の日本語仮訳を当館ウェブサイトに掲載しました。更なる修正や改訂の可能性もある点をご留意の上,ご参照ください。

(活動制限令第2段階における感染症予防管理法に基づく規制)

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03042020C.html

(活動制限令第2段階に関するよくある質問とその回答(FAQ))

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03042020B.html

●現在,邦人を含め,活動制限令に違反して不要不急の外出を行ったとして警察に逮捕され,罰金等の刑罰を科されたケースが多発しています。治安当局における検問等の強化が図られているところ,在留邦人及び渡航者の皆様には,不要不急かつ正当な理由のない外出は絶対に行わないでください。

●帰国のために最寄りの空港へ向かう場合を含め,州をまたぎ,又は直線距離で10キロを超える距離を移動する必要がある場合は,急患等緊急の場合を除き,あらかじめ最寄りの警察署(Balai Polis)に許可の要否を含めて相談の上,アドバイスを受けることを強くおすすめします。

●当館は,治安当局に,4月3日現在においても,警察官が罰金等と称して金銭を要求し,受領することはないことを確認しております。もしこのような事態に遭遇した場合は,警察官の氏名,所属を確認するとともに,罰金を徴収する根拠となる書面,又は領収証の交付を求めてください。また,万が一このような法執行機関における不適切な行為に遭われた場合には,法執行機関清廉性委員会(EAIC)

(URL) http://www.eaic.gov.my/en/aduan/misconduct-complaint

への申し立てが可能です。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の強化等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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