【緊急】【安全情報】英国から日本へ入国後の検疫措置

3日、在英国日本国大使館は、次の領事メールを発出しました。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、4月3日午前0時以降に英国から日本へ入国される方(日本国籍者も含みます)には、厚生労働省により概要以下の水際対策強化のための新たな措置が執られていますので、ご注意ください。

1 検疫の強化

(1)検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にどこの地域からの入国であるかを申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において、質問票(滞在先、移動手段、入国便名、電話番号等)の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機することとなります。

(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。

(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には、罰則の対象となる場合があります。

2 注意すべき点

(1)流行地域の拡大に伴い、PCR検査の対象となる方が急増しており、到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2日程度、空港等において待機いただく状況が続いているとのことです。帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分留意する必要があります。また、航空便の運航状況について、利用予定の航空会社のウェブサイト等で確認の上、適切な時期を検討されることをお勧めします。

(2)自宅等でPCR検査の結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となるため、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保する必要があります。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)上記は、本稿執筆時点での情報ですのでご留意願います。詳しくは、厚生労働省ホームページ、「水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html」をご覧ください。

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【問い合わせ先】

エディンバラ日本国総領事館

住所:2 Melville Crescent Edinburgh EH3 7HW U.K.

https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電話:0131-225-4777