新型コロナウイルスに関するお知らせ(プーケットにおける国際空港閉鎖等の措置)

・4月2日,タイ政府観光公社(TAT)は公式ホームページに,「プーケット県における新型コロナウイルス対策措置」を掲載しました。その中には,プーケット国際空港を4月10日から4月30日までの間,閉鎖する措置が含まれています。

・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

詳細は以下リンク先をご確認ください。

https://www.tatnews.org/2020/04/tat-update-summary-of-phukets-measures-to-combat-the-spread-of-covid-19/

https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-phuket-to-close-airport-from-10-30-april-2020/

措置全文の日本語仮訳は以下のとおりです。

1.地元住民及び観光客は,緊急の用事がある場合を除き,追って通知があるまで,20:00〜03:00の間,自宅にとどまるよう,要請され,協力を求められます。

2.人々及びあらゆる種類の車両及び船舶は,消費財,医薬品及び必需品を輸送する車両及び船舶,救急及び緊急の車両及び船舶,並びに国の車両及び船舶を除き,2020年4月30日まで,Tha Chat Chaiのチェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることが禁じられます。プーケット国際空港は,2020年4月10日から30日までの間,閉鎖されます。

3.全てのビーチ,動物園,動物ショー,ボクシング・スタジアム,あらゆるタイプのスポーツ・スタジアム,闘鶏場,魚釣り施設及びウォーターパークは,追って通知があるまで閉鎖されます。

4.Kathu地区エリア2のBang Laストリートは,2020年4月10日まで,そのエリアに住んでいる人を除き,人と車両が通行できません。

5.次の施設およびサービスは,2020年4月30日まで閉鎖されています。一部の必須サービスは例外です。

・伝統的なタイ式マッサージパーラー。

・遊興施設,劇場,プレイハウス。

・1966年の遊興施設法(Entertainment Act)の第3条に規定されていない遊興施設及びその他の同様の施設。

・2016年の健康確立法(Health Establishment Act)に規定されている全てのタイプのボディマッサージ施設(スパ,健康及び美容マッサージ施設を含む)。ただし,同法に定められる病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く。

・スポーツ施設:フィットネス,ヨガ,エアロビクスセンター,屋外フィットネス・クラスなど。

・ボクシング及び武術スクール(武術,テコンドー,タイ・ボクシング,ボクシング,柔道,合気道など)。

・子供のレクリエーション施設(デパート,公園,その他の場所にあるものを含む)

・ゲーム・インターネットショップ。

・デパート,ショッピングセンター,大型小売店ハイパーマート及び同系列の店舗の一部のエリア。ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品を販売する店,銀行,金融機関,両替所,支払及び携帯電話修理のためのサービスセンター,全ての営業許可取得者の通信ネットワークサービス,フード・アウトレット(持ち帰りサービスのみ)は,例外とする。

・レストラン,バー,飲食店。ただし,持ち帰りサービスのみを提供する飲食店及びレストラン,ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランは例外とする。

・生鮮市場,フリーマーケット,ウォーキングストリートでは,持ち帰り用の生鮮食品,乾燥食品,又は調理済み食品の販売,または日常生活に必要な動物飼料,医薬品,その他の消費財の販売のみが許可される。

コンビニエンスストア,食料品店,スーパーマーケット内の飲食可能エリア。

・タトゥー又はボディピアス・サービス,占い,エクソサイズ,ホロスコープ,礼拝施設,または同様の活動。

・お守り及び小さな仏像のセンターまたは同様の施設。

スヌーカーまたはビリヤード施設。

・ゴルフコースとゴルフ練習場。

・ペットサービス:入浴,グルーミング,シェルター,スパ,または同様のサービスなど。

・美容クリニック,美容に関する機関,ショップ又は施設,痩身施設,理髪店,美容院。

・エビ釣りと釣り堀。

・公立又は私立のスイミングプール,政府が運営するスイミングプール,ホテルのスイミングプール(プライベート・ルームのプールを含む)。

・外来診療所である歯科医院。

・グループアクティビティを実施するためにアクセスされる公共スペース(遊び場,公園,ダムや貯水池沿いの遊歩道,Saphan Hinスポーツセンターなど)

・自転車のレンタルショップまたは同様のサービス。

・すべてのコンビニエンスストアは,毎晩20:00〜03:00の間は閉鎖。

これらの措置に違反した又は遵守しなかった場合の刑罰は,1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金,又はその両方とされています。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省感染症対策の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500,696-3000

FAX:(66-2)207-8511

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf