【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その34:強化されたコミュニティ隔離措置の厳格化等)

【ポイント】

●強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にいる者に対し,マスク等の着用が義務化されます。

●スーパーマーケットその他の日用必需品を扱う店舗の営業時間を最大で12時間まで延長することが,フィリピン政府により推奨されました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在フィリピン日本国大使館

1 新型コロナウイルス感染症対策の措置について,4月2日,ノグラレス大統領府長官は,新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)の新たな決定事項等に関する説明を行いました。日本人の皆様の生活に関係する主な点としては,次のような発言がありました。詳細は,下記リンク先の大統領府広報部のフィスブック等を参照してください。

(1) 強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にいる者は,マスクや類似の感染を防ぐため口を覆うもの(ハンカチ,フェイス・シールド,自作マスク等も可)をつけることを義務化することを決定した。外出する際は,必ずマスク等を着用しなければならない。地方行政機関は条例等を発出し,違反者に適切な処罰を科するものとする。

(2)スーパーマーケット・市場・食料品店・薬局その他の日用必需品を扱う店舗は,最大12時間を限度として営業時間を延長することを強く推奨する。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,お住まいの地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。また,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府広報部フェイスブック

(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースの決定事項等に関する説明)https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/1483490125145942/

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines

 電話:(市外局番02)8551-5710

    (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所

 住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843