新型コロナウイルス関連情報(「非常事態宣言」の期限延長)

在留邦人,たびレジに登録した皆様へ

●本日(4月2日)の議会において,ポルトガル全土に対する「非常事態宣言」の期限を4月17日(23:59分)まで延長する大統領令が可決されました。同宣言は今後の感染拡大状況に応じて延長される可能性があります。

ポルトガルにおける感染者数は9,034名であり(2日時点),感染者数は増加傾向が続いています。現在,全国的に不要不急の外出を抑制するための警察によるパトロールや検問が行われていますので,不要不急の外出は控えるようにしてください。

(参考)3月19日にポルトガル政府が発表した具体的措置(移動の制限)

*本日の非常事態宣言の期限延長を受け,新たな措置が加えられる可能性があります。

【移動の制限】

 基本的には,自宅待機なるも,3つのカテゴリーごとに移動制限が設定。

(1)COVID-19感染者,又は保健当局の指示により入院中,もしくは自宅等での強制隔離や当局の監視下にある者:外出不可。違反の場合,不服従罪の対象となる。

(2)高リスク層(70歳以上もしくは保健当局が指定する疾患者)

真に必要な場合(例:郵便局・銀行・保健センター等への立ち寄り,自宅近くでの最小限の運動,ペットの散歩等)等,真に必要な場合を除いては自宅待機が課される。

(3)一般市民:必要な場合(通勤,家族への支援,ペットの散歩等)を除き,基本的に自宅待機が必要。

ポルトガル政府ホームページ(ポルトガル語

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

ポルトガル保健省保険総局新型コロナウイルス総合ページ

https://www.dgs.pt/corona-virus

内閣官房ホームページ

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351−21−311−0560

FAX:+351−21−353−7600

e-mail:consular@lb.mofa.go.jp