チェンマイ県知事及びチェンライ県知事告知発表

在留邦人の皆様の関係で注目すべきポイントは,チェンマイ県に関しては,他県から入県する場合も14日間の自宅等での隔離が求められた点,チェンライ県に関しては,入県を禁止する事案が明示され,入県が必要な理由を疎明できない者,マスクを着用していない者などの入県が禁止された点です。

1 4月1日 チェンマイ感染症委員会命令2653/6号概要

チェンマイ県に入県する外国人及び感染リスクの高い場所からチェンマイ県に入県するタイ人への処置について,感染症法第22条,第34条,第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第2号及び第4号(1)に基づき,チェンマイ県知事兼県感染症委員会委員長は,以下の措置を追加する。

(1) あらゆる経路でチェンマイ県に入県する外国人は,チェンマイ感染症委員会が指定する場所にて,新型コロナウイルスの感染及び感染疑い期間が終了するのを医学的に確認するため,14日間隔離されなければならない。自身の住居を有する場合には,本措置の例外として,以下(2)を準用する。感染予防担当官が本件命令を実行する。

(2) 外国,バンコク都,バンコク首都圏,ヤラー県,パタニー県,ナラティワート県,プーケット県からチェンマイに入県したタイ人に対して,14日間自身の住居または宿泊施設で厳格に自主隔離措置を取らしめ,政府が定めた予防措置に従って行動するようにせしめる。チェンマイ県知事が設置した感染症担当官または感染症実行組織(CDCU)または公務に資するためのボランティアは,自主隔離措置を確認し,正確な行動を助言することができる。

(3) 本件命令は仏歴2563年4月2日6時から2563年4月30日まで効力を有する。

2 4月1日 チェンライ県感染症委員会告示第11版概要

感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号,第10号,第11号および第13号に基づき、チェンライ県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。

(1) 24時間体制でチェンライ県に入県する公共・私用全車両,二輪車の乗員乗客および歩行者全員を検問調査し,以下の者の入県を禁止する。

ア 同県に本籍を有する者および同県内で勤務する者で保健省の衛生基準を厳格に実行している者以外の者で入県が必要な理由を疎明できない者。

イ マスクを着用していない者

ウ 検疫を拒否する者または当局の保健省基準に準じた公務執行に協力しない者

 これについては各検疫所の長に上記事項検討の裁量権を付与する。

(2) 調査担当官,乗り物の乗員乗客は,1m以上の間隔をあけて着席または起立し,運転者,乗員は衛生マスクまたは布製マスクを着用しなければならない。

(3) 新型コロナウィルス感染危険性の高い県からの入県者については特に厳格に体温測定し,入県者個人データの全事項,事後の連絡のための氏名,電話番号を記録保存する。(総領事館注:チェンマイ県の発表とは異なり,「感染危険性の高い県」とはどの県を意味するのかに関する具体的記載はありません)。

(4) 新型コロナウィルス感染者または感染の疑いのある者,発熱,呼吸器疾患のある者は隔離または拘束し症状観察し,管轄保健事務所担当官に通報し入県者個人データの全事項,事後の連絡のための氏名,電話番号を記録保存する。

(5) 旅行者に対し,感染抑止のための石鹸またはアルコール・ジェルによる手洗い,衛生マスクまたは布製マスクの着用の助言を与える。

(6) 輸送車両の入県及び出県は通常通りとするが検疫を厳格に実施する。

(7) チェンライ県知事兼県感染症委員会委員長の命令によるその他の任務を執行する。

これについては各郡長を県の基準による調査所の運営の責任者に任命する。

(8) 本命令は仏歴2563年4月1日より発効する。

〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページ

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html