新型コロナウイルス感染症関連情報(日本の水際対策強化)

● 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

●日本人に対する検疫も強化されますので,国際航空旅客便の運行再開後に日本に渡航される方はご留意ください。

4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。現在,パラグアイにおいては外国との間の航空旅客便の運行が停止されていますが,4月3日以降に入国される方には下記の措置が適用されますので,航空旅客便の運行再開後に日本に渡航される方は下記の点にご留意ください。

1 過去14日以内に下記の国・地域(※注)に滞在(空港内での乗り継ぎ含む)していた方(当分の間実施)

(1)過去14日以内に,(※注)の地域に滞在歴のある方は,検疫法に基づき,本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され,自宅等(※1),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で,結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において到着から入国まで数時間,結果判明まで1〜2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また,今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので,航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上,適切な時期を御検

討ください)。

※1:自宅等で検査結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また,検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。

(4)検査結果が陰性の場合も,入国から14日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※2)で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。

※2:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は,検疫法に基づき実施するものであり,検疫官の指示にしたがっていただけない場合には,罰則の対象となる場合があります。

(※注)

【アジア】インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国全土(香港及びマカオを含む),フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシア

大洋州】オーストラリア,ニュージーランド

【北米】カナダ,米国

中南米エクアドルドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア

【欧州】アイスランドアイルランドアルバニアアルメニアアンドラ,イタリア,英国,エストニアオーストリア,オランダ,北マケドニアキプロスギリシャクロアチアコソボサンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキアスロベニアセルビアチェコデンマーク,ドイツ,ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル,マルタ,モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルクセンブルクルーマニア

【中東】イスラエル,イラン,エジプト,トルコ,バーレーン

【アフリカ】コートジボワールコンゴ民主共和国モーリシャス,モロッコ

2 過去14日以内に上記の国・地域(※注)に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)

(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。

(2)入国の翌日から起算して14日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

3 本件措置の詳細につきましては,厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら,以下の連絡先にお尋ねください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

4 なお,4月3日以降,過去14日以内に上記の国・地域(※注)に滞在歴(空港内での乗り継ぎ含む)のある外国人は入国拒否の対象となりますが,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が,4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は,入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で,4月3日以降に出国する場合は,上記の在留資格を有する方であっても,原則として入国拒否の対象となります。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象ではないことに変わりありません。

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パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

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