日本国政府による水際対策措置の強化(査証取得の必要性等)

日本国政府は1日,新たな水際対策措置強化の実施を発表しました。

●これにより,他国から日本に入国するすべての日本人に対し「入国後14日間,指定場所で待機すること・公共交通機関を使用しないこと」が要請されます。さらに,「入国拒否」対象国から入国する日本人にはPCR検査が実施され,検査結果が出るまで最大2日程度空港等で待機する必要があります。

● また,すべての査証免除措置を一時停止することから,相互主義に基づき,査証免除措置協定国(グアテマラやメキシコ等)が同様の一時停止措置を講じ,これまで日本人が入国・滞在するために査証が必要なかった国々でも,査証を取得する必要が生じる可能性があります。

※日時はすべて日本時間表記です。

※今後,「外務省海外安全ホームページ」から本措置内容についての情報が別途メール配信されます。内容は本メールと同じものですが,本メールはグアテマラ滞在中のみなさまに関係し得る箇所を詳細に記載しています。

 日本政府は1日,新型コロナウイルス感染症に対する水際対策措置の強化を発表しました。

1 4月3日午前0時以降に,下記「★入国拒否対象国」から日本に入国する日本人は,入国時にPCR検査が実施され,検査結果が出るまで空港内の施設等で最大2日ほど待機する必要があります(外国を出発した日時に関わらず,3日以降に入国する日本人すべてが対象です)。

 検査結果が陰性の場合でも,他のすべての国々からの入国者と同じく,「入国後14日間は検疫所が指定する場所(指定施設,ホテル,自宅等)で待機すること」および「この間(空港から自宅等への移動も含め)公共交通機関を使用しないこと」が要請されます。

 3月26日までの政府発表ですでに対象国となっている国々から入国する場合は,3日午前0時以前に入国する場合でも同様の措置を取られます。

2 4月3日午前0時以降に,日本国外すべての国から日本に入国する日本人は,「入国後14日間は検疫所が指定する場所(指定施設,ホテル,自宅等)で待機すること」および「この期間(空港から自宅等への移動も含め)公共交通機関を使用しないこと」が要請されます(3日午前0時以降に到着する飛行機または船舶が対象)。

3 4月3日午前0時から,外国人への日本査証免除措置(日本との査証免除協定)を一時停止します。これにより,相互主義に基づき,これまで日本人が(他国へ)入国・滞在するために査証が必要なかった国々でも,同様に査証免除の一時停止措置がとられ,当該国査証を取得する必要が出てくる可能性があります。

 日本はグアテマラおよびメキシコと査証免除協定を締結しており,また米国にはESTAによる短期滞在申請が可能ですが,本停止措置を受け,各国政府が同様に免除措置の停止を実施し,入国に査証が必要となる可能性があります。

 当国に滞在中の邦人のみなさまの滞在資格およびグアテマラ,メキシコ,米国への査証申請の要否等については現在確認中ですので,確認でき次第改めて領事メールでお知らせいたします。

★入国拒否対象国 一覧

(アジア)インドネシアシンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む),フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシア

大洋州)オーストラリア,ニュージーランド

中南米エクアドル,チリ,ドミニカ国パナマ,ブラジル,ボリビア

(北米)カナダ,米国

(中東)イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン

(欧州)アイスランドアイルランドアルバニアアルメニアアンドラ,イタリア,英国,エストニアオーストリア,オランダ,北マケドニアキプロスギリシャクロアチアコソボサンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキアスロベニアセルビアチェコデンマーク,ドイツ,ノルウェーバチカンハンガリーフィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル,マルタ,モナコモルドバモンテネグロラトビアリトアニアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルク

(アフリカ)エジプト,コートジボワールコンゴ民主共和国モーリシャス,モロッコ

4 その他,外国人への日本入国制限(入国拒否,発行済み査証の無効化,空港の制限等)等の情報についてはこちらをご確認ください。

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する情報

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

本領事メールは,「在留届」及び「たびレジ」に届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。

グアテマラ日本国大使館

代表電話:2382−7300