新型コロナウイルス感染拡大防止に関する南スラウェシ州政府の措置(4月1日)

●現在,当事務所管轄地域の各地方政府においては新型コロナウイルス感染拡大防止のため様々な対策が実施されています。

南スラウェシ州政府は,3月31日,市場の営業時間制限や,州外から空港・港湾などを利用して入域した後の自宅隔離など,皆様の生活に大きな影響を及ぼす措置を執る旨を含む声明文を発出しました。

●今後も各地方政府においては,新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる追加措置が執られる可能性がありますので,常に最新情報の入手に努めてください。

1 31日,南スラウェシ州知事は新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる声明文を発出しました。

2 同声明文に記載されている措置の概要は以下のとおりです。なお,以下の措置は17日まで有効とされています。

(1)Physical Distancing(最低2メートル)を遵守し,パーティ又はその他の多人数が集う行事の開催を延期すること。

(2)非常に重要な用事を除いて外出をせず,事務所でしか行えない業務以外の仕事は,各自宅での在宅勤務とすること。

(3)生活必需品またはその他の必要品の買い占めを行わないこと。

(4)生活必需品を販売している店舗は,来店客同士の距離をコントロールし,手洗い場及び消毒液を備えること。

(5)市場の管理者は営業時間を12時までに制限し,十分な手洗い場及び石けんを備え,定期的に消毒液の噴霧を行うこと。

(6)カフェ,コーヒーショップ及びレストランは,店内で飲食を提供せず,テイクアウトのみの営業とすること。

(7)礼拝は自宅で実施すること。

(8)国内及び海外へ移動しないこと。空港・港湾を利用して入域する者は,指定された係官の監視の下,14日間の自宅隔離を実施すること。

(9)公共交通を運営する際にはPhysical Distancingに従い,管理者側は手洗い場及び消毒液を用意する義務がある。

(10)鼻詰まり,咳,喉の痛み,発熱,呼吸困難の症状を確認したら,直ちに医者,保健所,クリニック,病院などで検査し,接触歴及び渡航歴を伝えること。

(11)新型コロナウイルスに感染した,または感染の疑いのある住民を関係当局に報告すること。

(12)新型コロナウイルスに関して,正しくかつ責任を持って情報を提供すること。

3 在留邦人の皆様におかれましては,引き続き,関連の報道や当地における感染状況に関する最新情報の入手及び感染防止に努めていただくようお願いいたします。

 このメールは,当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州,東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州,マルク州,北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX: +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete