日本における米国からの入国者に対する検疫の更なる強化

 日本政府は4月1日、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づく政府対策本部の会合を官邸で開催し,外国人の入国拒否対象を計73カ国・地域に拡大する方針を表明しました。この結果,米国を含む49ヵ国・地域が新たに入管法に基づく入国制限対象地域に指定されました。

 この措置により,米国から日本時間4月3日午前0時以降に日本に入国される日本人に対しては,全員にPCR検査と保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなりました。

 3月26日以降,日本では日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)において14 日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する措置がとられていますが,今般の決定により上述の新たな追加的措置がとられます。

また、今般の決定により,日本に入国する日の過去14日以内に米国に滞在歴のある外国人は特段の事情がない限り日本に入国することができなくなります。

 この措置は,国籍を問わず(日本国籍者も含む),乗り継ぎのため日本に入国する場合も含みます。米国に渡航・滞在中の邦人の皆様は,十分ご留意ください。

厚生労働省のサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

法務省のサイト:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

(注:本メールを送信する時点では,今回の情報はまだ反映されておりませんが,今後これらのサイトに情報が掲載される予定です。)

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