新型コロナウイルス感染症に関する日本の水際対策の追加的措置

●4月1日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,入国拒否を行う対象地域として,インドネシアを含む49か国(注)を追加指定しました。

●これにより,直近の過去14日以内にインドネシアを含む入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者(帰国者)については,全員にPCR検査が実施されます。

PCR検査結果が陰性の場合でも検疫所長の指定する場所で14日間待機し,保健所等による定期的な健康確認の対象になります。また,待機する場所としての自宅等へ移動は,症状がないこと及び公共交通機関を使用しないことが条件となります。

●本件措置は,日本時間4月3日午前0時から当面の間,実施されます。措置の開始前にインドネシアを出発し,開始後に本邦に到着した者も対象となります。

1. 日本政府による感染症危険情報の発出

3月31日,我が国外務省は,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,インドネシアを含む東南アジア7か国他49か国・地域に対する感染症危険情報を見直し,レベル2「不要不急の渡航は止めてください。」から,レベル3「渡航中止勧告」に引き上げました。

2.入国拒否対象国の追加

 4月1日,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う新たな措置として,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,インドネシアを含む49か国・地域(注)が追加指定されました。直近の過去14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り入国拒否の対象となります。

 ただし,4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとされます。4月3日以降に出国する者については,この限りではありません。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象とはなっていません。

3. 日本入国に際しての検疫の強化

 4月1日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,直近の過去14日以内にインドネシアを含む入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者(帰国者)については,全員にPCR検査が空港で実施されます。検査結果(判明まで1日〜2日程度)が出るまで,自宅や検疫所が指定した施設等で待機することになります。結果が陰性の場合でも検疫所長の指定する場所で14日間待機し,保健所等による定期的な健康確認の対象になります。待機する場所は,厚生労働省によると,事前にご自身で確保することとされています。また,待機する場所としての自宅等へ移動する場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用しないことが条件と

なります。厚生労働省によると,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保することとされていますので,ご注意ください。

参考:厚生労働省HP:水際対策の抜本的強化に関するQ & A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

参考:本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

 本件措置は,4月3日午前0時(日本時間)から,当分の間,実施されます。実施前にインドネシアを出発し,実施後に本邦に到着した者も対象になります。

(注)追加指定された49ヶ国

(アジア)インドネシア,韓国全土,シンガポール,タイ,台湾,中国全土,フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシア

大洋州)オーストラリア,ニュージーランド

(北米)カナダ,米国

中南米エクアドルドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア

(欧州)アルバニアアルメニア,英国,北マケドニアキプロスギリシャクロアチアコソボスロバキアセルビアチェコハンガリーフィンランドブルガリアポーランドボスニア・ヘルツェゴビナモルドバモンテネグロラトビアリトアニアルーマニア

(中東)イスラエル,エジプト,トルコ,バーレーン

(アフリカ)コートジボワールコンゴ民主共和国モーリシャス,モロッコ

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