新型コロナウィルス感染症に関する日本政府のベトナムに関する水際対策の強化

●4月1日,日本政府は,ベトナムからの入国について新たに以下の水際措置を取ることを決定しました。この措置は,4月3日から適用されます(詳細は以下参照)。ベトナムから日本に帰国・渡航する予定の方は,十分にご注意ください。

 4月1日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を開催し,ベトナムについて,新たに以下の水際措置を取ることを決定しました。

 ベトナムから日本に帰国・渡航する予定の方は,十分にご注意ください。

1.入国拒否対象地域の追加

 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,ベトナムを含む国・地域を追加で指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする(※)。

 この措置は,日本時間4月3日午前0時から当分の間,実施する。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象とする。

※4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとして入国が認められます。ただし,4月3日以降に出国する者については、この限りではありません。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象とはなっていません。

2.検疫の強化

 14日以内に上記1.の入国拒否対象地域(注:ベトナムは含まれます。)に滞在歴のある入国者について,PCR検査の実施対象とする。

 この措置は,日本時間4月3日午前0時から当分の間,実施する。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象とする。

(連絡先)

ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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