新型コロナウイルス感染防止の観点から,モンゴル政府は,イベント開催の禁止など以下の防疫対策措置を行っています。
今後も感染症対策に伴う措置が変更・強化される可能性がありますので,在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては,報道,大使館HP及び領事メールにより関連情報の収集に心がけていただきますよう,よろしくお願いいたします。
【措置期間】
4月30日(木)まで
※モンゴル政府の防疫対策措置は,本年1月27日から,内容を一部変更しながら現在まで継続して実施されています。
【現在実施されている防疫対策措置】
1.イベント・デモ・集会の開催禁止
芸術・文化・スポーツ等の各種イベント,会議,デモ及び集会の開催が禁止されています。
2.各種施設の利用禁止
以下の施設の利用が禁止されています。
●娯楽施設(ゲームセンター,幼児用娯楽施設,ビリヤード場,映画館等)
●宗教・文化施設(寺院,祈祷所等)
●運動施設(体育館,サウナ,プール,ダンス・ヨガクラブ,スキー場,フィットネスクラブ,マッサージ等)
●宿泊施設(ゲストハウス,ツーリストキャンプ,保養施設等)
3.教育機関の休校措置
国内の大学,専門学校,小中高校,幼稚園などの全て教育機関が休校となっています。
4.深夜飲食店の営業停止
バーやクラブなどの深夜飲食店の営業が停止されています。
5.アルコールを提供又は販売する商業・サービス施設の営業制限
「アルコールを提供するレストラン,カフェ,食堂」及び「アルコールを販売するスーパーマーケット,コンビニ,売店」の営業時間が午前7時から午後10時までに制限されています。
【その他注意事項】
●当館に明示的に通知のあった上記措置のほか,モンゴル政府は以下の事項を遵守するよう呼びかけています。
●これはあくまでも「指導」に止まり,原則,刑罰法令は適用されませんが,指導に違反した日本人を認知した第三者が,警察に通報し,当該日本人が警察から事情聴取を受けた事案も確認されています。
●新型コロナウイルスに関連して,一般市民が,日本人を含め外国人の行動に神経質になっている他,警察当局が指導を強化している様子がうかがえます。
●実際に在留邦人の方から相談を受けたことですが,下記指導例に記載されている「外出時にマスクを着用すること」に違反していたとしても,それだけで,行政・警察当局から罰金等を課せられることはありません。
●しかしながら,警察官の指示に従わず反抗的な態度をとった場合には,モンゴル国違反法第15条第2項(公務執行妨害,警察官の現場指示義務違反)」を根拠として,罰金を課せられることはあるようです。
<指導例>
・海外への渡航を自粛すること
・3人以上で集まらないこと(家族は例外とする)
・子供連れでの外出を自粛すること
・外出時にはマスクを着用すること
<ご依頼>
・在留邦人保護の観点から,当館では上記注意事項に関連した情報収集を強化しています。モンゴル行政・警察当局から不当又は過剰と思われる対応を受けた場合には,ご連絡いただければ幸いです。
<ご参考>
・あくまで参考ですが,行政・警察当局は,新型コロナウイルスに関連するフェイクニュースを拡散させたり,感染防止の観点から,公共の場でつばや痰を吐く行為の取り締まりを強化しており,違反した場合には,モンゴル国内法令により処罰されることをご承知おき願います。
【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004−5004