ACT政府は,集会制限等に違反した場合,最大で8,000豪ドル(個人)の罰金を科すこととしていますので,ご注意下さい。
3月29日の国家内閣会議を受けて,31日,ACT政府は公衆衛生法に基づく集会制限等に係る指示を発出しました。集会制限等に違反した場合,最大で8,000豪ドル(個人),40,500豪ドル(法人)の罰金が科せられる可能性があります。制限される行動の具体例を以下に記載しますが,他にも必要不可欠でない事業の営業制限等がなされています。詳しくは下記サイトをご参照ください。
(1)住宅
・住宅の居住者は,敷地内に居住者以外3人以上(2人までは可)の立ち入りを許可してはならない。
・来訪者は,住宅の敷地内に居住者以外で2人以上の他の来訪者がいる場合,立ち入ってはならない(医療提供,緊急サービス等の目的を除く)。
※立ち入りが可能な場合においても,4平方メートルあたり1人の社会的距離をとる措置(social distancing)を厳守しなければならない。
(2)屋外
・制限に従って開催されている結婚式及び葬儀を除き,3人以上(2人までは可)の集会を組織または参加してはならない。
(3)その他
・ACT内の施設を所有,管理または運営している方は,施設内で3人以上(2人までは可)の集会が行われないように合理的な措置を講じなければならない。
掲載サイト:
(集会制限等に関する措置)https://www.legislation.act.gov.au/ni/2020-202
(措置全体)https://www.covid19.act.gov.au/help-and-advice/public-health-directions
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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