サハリン州政府による自己隔離措置の導入について

【ポイント】

●リマレンコ・サハリン州知事は,4月5日までの期間,全住民に対して自己隔離態勢を導入すると表明しました。

●外出は限られた場合のみとなり,公共の場では他の人と1.5m以上の距離を保つよう求められます。

【本文】

在留邦人の皆様

たびレジ登録者の皆様

1 自己隔離体制が,全てのサハリン住民に導入されます。自宅から外出するのが許されるのは,以下の場合のみとなります。

・緊急の医療支援等を求める場合

・最寄りの営業している商店又は薬局に買い物に行く場合

・住居・滞在場所から100mを超えない範囲内でペットを散歩させる場合

・家庭用ごみを排出しなければならない場合。

2 屋外,商店,交通機関及びその他の公共の場にいる場合,市民は他人から1.5m以上の距離を保つ義務があり,商店,薬局等を含むいかなる組織も人と人の間の距離を1.5m以上確保する必要があります。

<参考>サハリン州政府ホームページ(仮訳は末尾に添付いたします。)

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14533&cHash=d7fd18b612cd49468c05b4e24929705e

3 自己隔離の期間は4月5日までとされておりますが,リマレンコ知事は3月31日夜のインタビューにおいて延長の可能性があると発言しております。4月5日までの自己隔離体制が延長される場合については判明次第,領事メールでお知らせいたします。

当館としましては,邦人の皆様の安全確保のため,今後も情報収集に努め,随時情報を更新して参ります。皆様におかれましては引き続き,ロシア側関係組織から発出される最新の情報にご留意くださいますようお願い申し上げます。

問題が生じた場合は,遠慮なく以下の番号までお問い合わせください。

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ユジノサハリンスク日本国総領事館

 電話 :+7-4242-72-55-30

(夜間):+7-4242-41-40-56

ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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サハリン州政府ホームページの仮訳)

1 サハリン州は自己隔離態勢に加わる。

2 サハリン州は,コロナウイルスパンデミックのため自己隔離態勢を導入した,ロシア連邦構成主体の1つとなった。態勢は,本31日から4月5日まで実効される。リマレンコ知事が然るべき命令に署名した。文書は州の全ての行政府,公的機関に送付された。

3 知事令に従い,サハリン州の全ての住民は家で待機しなくてはならない。外出は,医療支援のため,最寄りの店,及びゴミ捨て,犬の散歩等にのみ可能であるが,家からの距離は100メートル以内である。

4 自己隔離態勢は,業務を継続する,生命にとって重要な業者及び機関の職員にのみ適用されない。その中には,公権力機関,権利保護機関,医療機関,緊急サービス,薬局及び食料品店がある。

5 リマレンコ知事は,「我々は,サハリンと『クリル』において危険な病気を拡散させないために,全ての可能なことを行わなくてはならない。厳しい制限のみが,我々に状況に対処することを可能にする。これら全ては一定の不便を創出し,我々の計画や生活様式を変えるということを理解している。しかしそれは,感染を止め,我々の近親者の健康を維持するために不可欠である。」と述べた。

6 外出する人々は,他者と1.5メートル以上の距離を維持しなくてはならない。自己隔離態勢は,サハリン州外への訪問の制限も規定している。