新型コロナウィルスの感染に係るルーマニアでの緊急事態追加措置(軍事令第5号及び第6号)

(今回は、以下の軍事令二件に絞ってお伝えします。)

●3月30日夜,内務大臣が記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として二件の軍事令(軍事令第5号及び第6号)の発令を発表し、この軍事令は、翌31日に官報に掲載されました。

これら軍事令の内容の主な点、以下本文をご覧ください。

●この中で、特に軍事令第6号が発令したスチャヴァ市及び周辺地域の封鎖措置は、当該地域での感染の深刻化を背景とするものであり、また、それとも関連する全国で感染者が2,000名を越えた事態と併せて、十分御留意下さい。

●また、第5号が規定する外出制限への違反に対する措置の一部強化も、十分に御留意願います。いずれにしても、違反とならない行動に引き続き努めて下さい。

●上記の点他、当大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。

1 3月30日夜、ヴェラ内務大臣は、アラファト次官(緊急事態総局長)、デスペスク次官(警察長官)と共に会見を行い、スペイン及びイタリアとの間の商用航空便の発着停止措置を延長すること等を含む軍事令第5号、及びスチャヴァ市の封鎖等を規定する軍事令第6号の発出等を発表しました。これらの軍事令は本31日に官報に掲載されて発効しました。

 特に、隔離の遵守の確保のための罰則的な規定が強化されていること(第5号)、また、国土の一部(北部のスチャヴァ市及び周辺地域)で封鎖措置が敷かれたこと(第6号)を含めて、十分御留意下さい(隔離措置については、関係の方におかれては、引き続き遵守をお願いします。)。

 なお、その他の要点としては、スペイン及びイタリアとの間の商用航空便の発着停止措置が延長されました(それぞれ、本31日18時及び4月6日から、いずれも14日間の延長。)。

 両軍事令の主な内容、以下のとおりです。

(1)軍事令第5号

【第1条】

ルーマニアとスペインとの間の商用航空便の停止期間を、3月31日18:00から14日間延長する。

ルーマニアとイタリアとの間の商用航空便の停止期間を、4月6日から14日間延長する。

これらの措置は、政府専用機、貨物・郵便航空機、緊急医療又は人道のための航空便、非商業的な技術的着陸には適用されない。

【第2条】(略)

【第3条】

軍事令第4号第3条に規定された隔離状態を許可なく離れた者に対する罰則規定を、以下のように変更する。

・隔離施設を許可なく離れた者には、罰金が科され、かつさらに14日間の隔離下に置かれてその費用を自己負担するとともに、法律に従い刑罰が科される。

・自主隔離措置下にありながら自らが申告した隔離地点を離れたことが確認された者には、一定の場合を除いて罰金が科され、またさらに14日間、施設における隔離下に置かれて、その費用を自己負担する。

【第4条】

軍事令第4号第4条の規定(当大使館注:トラック運転手やパイロット、客室乗務員が、帰国後14日間を超えない期間、自主隔離下に置かれること、及びその隔離先の選択についての規定)は、イエローゾーン又は疫病面でのリスクがない地域との間の航空便のパイロット及び客室乗務員や、レッドゾーンとの間の航空便のパイロット及び客室乗務員で着陸後降機しない者又は降機する場合に防護手段(防護服、手袋、眼鏡、マスク)を講じている者には、適用されない。

【第5条】(略)

(2)軍事令第6号

【第1条】

緊急事態の期間、スチャヴァ市及び周辺の八つの村(Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti, Mitocu Dragominei)に、隔離措置が敷かれる。

【第2条】

また、緊急事態期間中、スチャヴァ県の、これらの地域を取り囲む他の行政区域は、保護地帯とされる。

【第3条】

隔離地域には、以下の場合にのみ出入域ができる。

・隔離地域における経済活動の展開や人々の購入のために必要なあらゆる種類の必需品、必要な物資等の輸送

・隔離地域の住民ではないが、軍事、公安、警察、保健、緊急事態、地方行政、社会保障、司法、公共ユーティリティ・サービス、エネルギー、公衆への供給のための農業、水道供給、通信、運輸の分野に従事する者

【第4条】

運輸・通信・インフラ省及び鉄道会社は、隔離地域への旅行者への乗車券や定期券を販売しない。

【第5条】

  過去に発出された軍事令により規定された規制は、隔離地域及び保護地帯においても適用される。

【第6条】(略)

【第7条】

保護地帯においては、軍事、公安、警察関係者等が、隔離地域との間での出入りを規制する。

また、保護地帯においては、外部の者の、村と村との間での移動は禁止される。

【第8条】

スチャヴァ「シュテファンチェルマーレ」空港の使用は、政府専用機、貨物機、人道的又は救急医療のための搬送、技術的な着陸以外は停止される。

【第9条】

スチャヴァ県議会と隔離地域及び保護地帯の市町村長は、社会保障サービスや公共サービスが適切に提供され、支援者がいない又は外出ができない人に基本的な食料が届けられるように、措置を講ずる。

【第10条】

  隔離地域間の移動について、隔離地域以外の地域を経由した移動及び欧州道、国道、県道、地方道以外を通行する移動を、厳に禁ずる。

【第11条】(略)

【第12条】(略)

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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