【新型コロナウイルス】豪州滞在査証の延長申請(豪内務省による日本語訳掲載)

新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない可能性がある方は,早めに査証の延長申請を行ってください。

●延長申請を行わない場合,不法滞在となってしまう可能性がありますのでご注意下さい。

1 新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方或いはその可能性の高いと思われる方は,早めに査証の延長申請を行う必要があります。延長を行わずに滞在し続けると,不法滞在となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

2 豪内務省が,日本語の案内ページを作成しましたので,下記をご参照ください。なお,最新情報や原文の確認には英語のホームページをご確認ください。

(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/COVID19-all-visa-holders-japanese.pdf

(英語) https://covid19.homeaffairs.gov.au/all-visa-holders

3 手続きに関し不明な点がある方,個々の事情がある方は,移民局に直接ご照会ください。

移民局電話番号:131881(フリーダイヤル)

電話番号以外の照会先は下記をご参照ください。

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us

4 なお,豪内務省は,英語を話すことが出来ない人向けの通訳サービスTIS(電話番号:131450)も提供しています。

https://www.tisnational.gov.au/Home/Help-using-TIS-National-services/Contact-TIS-National

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<問い合わせ先>

 在ブリスベン日本国総領事館

 住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000

 電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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