ドイツ経由でご帰国等を予定している方への留意事項

●フランスなど第三国からドイツを経由してご帰国等を予定している方への留意事項を在ドイツ日本国大使館が以下のとおり案内しています。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin

●帰国目的でのドイツへの陸上国境通過(ドイツへの入国)は可能ではあるものの,入国の許可については入国審査を担当する係官において終局的に判断されることから,ドイツ入国が拒否される場合や,仮に認められる場合も時間を要する可能性がありますので十分ご注意ください

1 空路での乗り継ぎ

日本人が,フランスなど第三国から空路でドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)で日本へ帰国することは可能です。

2 陸路でドイツに入国した後,最寄りの空港から出発する場合

オーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルクデンマークとのシェンゲン協定域内国境では,3月16日以降,国境管理が開始されており,ドイツ連邦内務省は「十分に合理的な理由のない者」については,ドイツへの入国を拒否するとしています。

その上で,例外的に入国を許可するかどうかについては,入国審査を行う係官によって個別具体的な事情を踏まえて判断されますが,一般的に,日本人が,日本または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する際に,ドイツを経由することは可能とされています。

ただし,下記の点にご留意ください。

○入国審査を行う係官が「速やかに,かつ,確実にドイツを出国することについての疑義がある」と認めれば,入国は拒否される。このような疑義を生じさせないため,旅券等のほか,少なくとも日本までのチケットの提示が必要となる。

○より合理的な旅行経路が他に存在する場合など,ドイツへの入国が不可欠ではないと判断された場合,入国は拒否される。

3 なお現在,フランス政府は,EU 非加盟国民によるフランス入国を制限していますが,日本人のフランス出国は,通常どおり行うことができます。詳しくは在フランス日本国大使館HP「フランスからの出国を予定している方へ」をご参照ください。

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

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【問い合わせ先】

ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)

メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

   

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