3月27日のTG575便によりバンコク経由で帰国される皆様へのお知らせ(日本における水際対策強化に係る新たな措置)

1 3月26日,我が国では,新型コロナウイルス感染症対策に関し,「水際対策強化に係る新たな措置」を決定しました。この措置により,我が国では,以下のとおり,タイから入国された方に対して検疫が強化されることとなります。

【検疫の強化(厚生労働省)】

タイを含む東南アジア7カ国又はイスラエルカタールコンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

2 本日27日のTG575便によりタイ・バンコク経由で日本に帰国される皆様は,上記1の措置の対象となります。ただし,厚生労働省によると,搭乗した航空機内に有症状者がいないなど,一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合がありますが,有症状者がいないこと等の確認がなされるまで,検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあるとしています。日本到着時には,各空港の検疫担当官の指示に従うようお願いします。

厚生労働省によるQ&A)

問5 検疫強化対象地域以外の地域を出発し,検疫強化対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

 対象となります。

 なお,経由地である検疫強化対象地域に入国手続きをしない方であって,日本での検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど,一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合,有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

4 移動手段について

厚生労働省によるQ&A)

問1 対象となった者は,空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

 出国前に,家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車,バス,タクシー,航空機(国内線)などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

問2 移動手段が自分で確保できない場合,どうすれば良いですか。

 出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。(万が一用意できていない場合,用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになります。)

(関連情報のホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(本件問い合わせ先)

厚生労働省

+81−3−3595−2176

【在ラオス日本大使館領事班】

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao