韓国からの入国者に対する検疫の強化、査証の制限等の措置について(4月末日まで延長)

○令和2年3月26日、安倍総理は、総理大臣官邸で第23回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。

○3月5日に決定した中国及び韓国に対する検疫の強化、査証の制限等の措置については、措置の期間を4月末日まで延長します。

令和2年3月26日、安倍総理は、総理大臣官邸で第23回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では、新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。

「本日、厚生労働省大臣から新型コロナウイルス感染症の感染状況として、国内では新規の感染者数が都市部を中心に増加し、感染源が不明な感染者数も増加していること、世界的にも感染者数と死亡者数の急激な増加が見られること、海外からの移入が疑われる事例が多数報告されていること等の状況を踏まえ、専門家会議にも諮った上で、新型コロナ特措法に基づき、新型コロナウイルス感染症の蔓(まん)延の恐れが高い旨の報告が行われました。この報告を受け、これまでの対策に加え、総合的な対策を推進していくため、特措法第15条に定める政府対策本部を設置いたしました。

 政府対策本部の設置により、各都道府県知事も、特措法に基づく都道府県対策本部を直ちに設置することとされており、今後は、これまで以上に都道府県と連携を密にしながら、一体となって対策を進めてまいります。

 この国難とも言うべき事態を乗り越えるため、国や地方公共団体、医療関係者、事業者、そして国民の皆様が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策を更に進めていくことが必要です。関係閣僚におかれては、西村担当大臣及び厚生労働大臣を中心に、特措法に基づく基本的対処方針を速やかに策定してください。

 また、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、水際対策についても更なる強化を行います。まず、先般行われた感染症危険情報のレベル3への引き上げに合わせ、欧州21か国及びイランの全土については、入管法による入国拒否対象地域に追加することとし、明日27日午前0時から効力を発生させるものとします。あわせて、これら入国拒否対象地域から帰国した邦人に対しては、空港におけるPCR検査を確実に実施してまいります。

 今後、帰国者の増加も見込まれるところであり、マンパワーの確保の点から、検疫当局と関係機関は、緊密に協力して対応に当たってください。

 加えて、東南アジア等でも感染が拡大し、これらの国々からの入国者の中に複数の感染者が確認されていることから、東南アジア、中東、アフリカ諸国についても、更なる検疫の強化が必要と判断いたしました。これらの国々からの入国者に対しては、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における交通公共機関の使用自粛を要請します。あわせて、措置の実行性を担保する観点から、これらの国において、発給された査証の効力を停止するとともに、査証免除措置を順次停止いたします。今後、手続きを進め、28日午前0時から運用を開始し、まずは、4月末日までの間、実施することといたします。

 また、3月5日に決定した中国及び韓国に対する検疫の強化、査証の制限等の措置については、世界的な感染拡大が現在も続いており、両国でも引き続き感染者が発生している状況を踏まえ、措置の期間を4月末日まで延長することといたします。

 最後に、世界での感染拡大状況やそれに伴う各国での国境閉鎖、外出禁止令の措置により、邦人旅行者等の出国が困難になっている実状に鑑み、昨日、全世界を対象に危険情報レベル2を発出いたしました。国民の皆様には、地域を問わず、全ての海外への不要不急の渡航をやめるようお願いいたします。

 本対策本部の下、引き続き、国民の皆様の命と健康を守ることを第一に、感染拡大の防止に全力を挙げてまいりますので、各位にあっては、引き続き、対策を進めてください。」

詳細は下記リンクからご覧ください。

http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/26corona.html

(問い合わせ先)

在釜山日本国総領事館

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