新型コロナウイルス感染防止措置(よくある質問と答え:26日版)(2分の1)

ベルギーにお住まいの皆,及びたびレジ登録者の皆様へ

※このメールは大部となるため,2分割してお送りします。

1 17日に行われた国家安全保障会議の決定により発出された首相府声明に基づき,3月18日正午から4月5日まで実施されている,新型コロナウイルス感染拡大を防止するための各種措置(詳細は18日付当館発領事メール(https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_200318b.html)をご参照ください)の細かな運用などについて,ベルギー公衆衛生省のホームページに「よくある質問と答え」が掲載されています。これは頻繁に更新されておりますが,本日15時現在の仮訳文を当館にて作成いたしました。

(参考アドレス:ベルギー公衆衛生省ホームページ(よくある質問と答え)(仏語)

https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs/

2 なお昨今,これらの措置を遵守しなかったとして,警察から注意を受けたり,罰金処分を受けた等の事例もしばしば発生しています。比較的分量のある,このQ&Aですが,是非とも注意深くご一読を頂き,ご自身の健康と安全を守りながら,新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めて頂きますよう,お願いいたします。

3 また,今回の改訂された事項の中で,皆様がの常生活を送られるにあたって関連や影響があると思われる主な改訂事項は以下のとおりです。

(1)店舗の開店・閉店時間

(2)車による移動の制限

(3)美容院の閉店

(4)移動制限措置の例外となる部門の更なる明確化

(5)「必要不可欠」とされる海外渡航事由の明確化

(6)国外から空路で帰国した者や空港で出迎えた者への検疫措置

【一般的な措置】

●どのような時に自宅を出ることができますか?

自宅にいなければなりません。以下の必要な場合にのみ外出が許可されます。

◎職場に行く

◎仕事で移動する

◎(営業が)認められた店舗に行く

◎銀行(ATM)または郵便局に行く

◎医者に行く

◎脆弱な人に支援を提供しに行く

この措置は,4月5日まで適用されます。

●何をすることができますか。

できる限り家にいてください。衛生措置を守って,他の人と最低1.5メートルの距離を空けてください。例えば,必要な会合の間,人と人との間に空間を作って下さい。様々な年齢の方が同席することは避けて下さい。

【店舗や企業に関する措置】

●どの店舗が営業していますか?

以下を除く店舗は閉鎖されます。

◎夜間営業(夜10時まで)の店舗を含む食料品店

◎ペットフード店

◎薬局

◎書店

◎ガソリンスタンド及び燃料サプライヤー

●これらの店舗はどのような条件下で営業できますか?

遵守する必要がある注意事項は次のとおりです。

◎お互いの距離が1.5メートルになるように,必要な措置を講じる必要があります。

◎大規模店舗では,10平方メートルあたり顧客1名まで入場でき,顧客は最大30分間しか滞在できません。

◎セールや割引の実施は禁止されています。

◎食料品店は午前7時から午後10時までしか営業できません。

◎夜間営業の店舗も午後10時に閉店する必要があります。

●食料品店は休業日を変更することができますか?

食料品の小売店は,週休日は閉店しなければなりません。夜間営業の店舗も,週休日を守らなければなりません。

●営業を許可されている店に認められる営業時間はどのようなものですか?

コロナウイルス危機の前までは,20時(金曜日は21時)までしか開店することができませんでした。現下の状況では,22時までの営業が認められています。

夜間営業の店舗は,通常どおり22時までの営業が可能です。

地方の当局は,この一時的で特殊な状況に鑑み,地域内の商店の営業時間について例外を認めることができます。この特例は,店主からの要求に応じる形で,1年で最大15日を超えない範囲で認めることができます。

●店や企業に対して営業の継続を義務づけることはできますか?

公序良俗,公的利益のために必要不可欠である場合,市長は,店や企業の営業に関するものも含め,必要な警察条例を適用することができます。

●「食料品店」に該当する店は何ですか?

食料品を主として販売を行うHoreca(l’Hotellerie, la Restauration et les Cafes)の店や商店のみが,以下の場合に営業を続けることができます。

◎イートインを行わない

◎必要な措置が取られている

◎客の間で社会的距離を保つことが可能

例えば,スーパーマーケット,エピスリー(小型食料品店),飲料店,農作物・ビオマーケット,精肉店,パン屋,鮮魚店,食料バンクなどが該当します。

自動販売機による食品の販売は引き続き許可されています。

●まだ現金で支払うことができますか。

電子的な方法による支払いが奨励されています。現金は感染しないが,電子的な方法による支払いによって,社会的距離を保つことができます。

●食料品のみの販売ではない店舗はどうですか。

食料品以外の商品を付随的に販売する食料品店(ペットフード店含む)は,食料品以外の商品棚(例えば文房具など)も含めて,営業を続けることができます。精肉店,パン屋,チョコレート店,アイスクリーム屋,総菜屋,ワイン販売店アルコール飲料売店は,試食や試飲を行わない場合に営業を続けることが可能です。

逆に,食料品を主たる販売目的としていない店舗は,閉店しなければなりません(大使館注:例えば,コーヒーメーカー販売のため,コーヒーを提供している電化製品屋等)。

その他の全ての店は(衣料品販売店,家電量販店,DIY,タバコ屋,文房具店,香水屋,ドラッグストア,家具販売店おもちゃ屋写真屋,洗車など)は閉店しますが,自宅配送が可能である場合,電話やインターネットによって営業を続けることが推奨されます。店舗受け取りは許可されていません。ベビー用品店は営業を続けることができます。

●過剰在庫への対応策は何か予定されていますか?

Eコマースや持ち帰りが推奨されます。法外価格については,こちらに通報することができます。

https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/

●消費者保護に関する法的保証について何が起こりますか?

このような状況においても,通常の規則からの例外はありません。消費者は,速やかに郵便またはメールで販売者に対して商品の欠陥を通報します。このようにして,問題が現下の例外的な状況の間に生じたこと,また,それを販売者に遅滞なく知らせるために必要な手段を講じたことを示すことができます。

たとえコロナウイルスに起因する閉店により,販売者がこの連絡を受け取ることができない状況であったとしても,販売者は対応を拒否するために保証期間の超過を引き合いに出すことはできません。

通知の瞬間から,販売者が解決策(修理・交換)を提供するまで,保証期間の経過は停止されます。

●食料品店に対してボランティアを志願することはできますか?

ボランティアの権利に関する2005年7月3日制定法により,ボランティアは原則として非営利目的の組織によってのみ活動を行うことができるとされています。

●BtoB(業者間での取引・配送)は認められていますか?

はい,業者を相手とする商売は,社会的距離を守る限りにおいて,おおよその営業活動を続けることができます。業者を相手とする場合は,店舗販売,ネット・電話注文,配送・店舗受け取りのいずれも許可されています。

●銀行や郵便局にはまだ行けますか?

はい。これらは例外として営業できるサービスです。しかしながら,社会的距離が守られるようにしなければなりません。

●ベルギー中央銀行は開いたままですか?

ベルギー中央銀行も,社会的距離を守りつつ,仕事を続けます。窓口は閉められます。

●保険会社は営業を続けることができますか?

はい,しかし営業を続けるにあたっては,一般的に電話及びインターネットを使用することが推奨されます。保険の専門家は仕事の場合に移動することができますが,緊急案件に限定するとともに,社会的距離を守る必要があります。

●保険の専門家は現場に赴くことができますか?

保険の専門家は仕事の場合に移動することができますが,緊急案件に限定するとともに,社会的距離を守る必要があります。

●カフェやレストランは営業できますか?

カフェ,遊興所,パーティーホールは閉鎖し,レストランはホールを閉鎖する必要があり,当該禁止は,これら施設のテラスや企業内の食堂にも適用されます。これら施設はテラス席などを撤去する必要があります。

●料理のテイクアウトや宅配サービスは許されますか?

宅配サービス,料理のテイクアウト,仕出しを行うレストランは,これらの営業を行うことができます。テイクアウトの場合には,社会的距離が守られる必要があります。これらのサービスは,朝7時から夜10時までしか行えません。。

フリット屋,サンドイッチ屋は営業を続けますか?

サンドイッチ屋,フリット屋,スナックは営業を続けます。店主は,行列が作られないようにし,少なくとも屋外で作られるようにする必要があります。ただし,テラスを含む店舗施設での飲食は禁止されています。

●地元のマルシェは引き続き開かれますか?

地元のマルシェは禁止されていますが,例えば,食料品店がないなど,必要不可欠なエリアにおいては営業が認められます。

●地元のマルシェで販売を行う店主は,自宅訪問販売を行うことができますか?

はい,社会的距離が守られる場合には可能です。

●配送サービス(BpostやDHL)は引き続き行うことができますか?

はい,これらの活動も継続は,社会的距離を守る限りにおいて,むしろ推奨されます。公式な荷物受取所における荷物の引き取りは認められています。

●食料店やペットフード店において,植物や花の販売は認められますか?

社会的距離を守る限り,食料品店及びペットフード店は,植物と花を販売することができます。植物や花を専門に扱う店は,必要不可欠でない店と見なされ,閉店しなければなりません。しかし,インターネット注文による自宅配送を行うことで,営業を続けることができます。

●フードトラック,フードキオスク・スタンドは許可されますか?

フードトラックは地元マルシェにおける販売と同様とみなすことができるため,営業を続けることはできません。プレ・ロティ(鳥の丸焼き)の移動販売は,フードトラックと見なされます。

●美容院は営業を続けますか?

美容院は閉店しなければなりません。

エステサロンや日焼けサロンは開店できますか?

いいえ,エステサロンや日焼けサロンは閉店しなければなりません。エステティシャンは,自宅訪問によるサービスの提供もできません。

●タトゥー専門店は営業を続けることができますか?

いいえ,タトゥー専門店は閉店しなければなりません。

●ホテルは引き続き営業できますか?

ホテルは,バーやレストラン,共用ルーム,レクリエーショーンスペースを除いて,営業を続けます。会議室は閉鎖されます。

●他の形態の宿泊施設はどうですか?

貸別荘,キャンプ場,ハイキングコースの宿泊所,休暇センター,ゲストハウス,B&BAirBnBは,閉じなければなりません。これらの場所を恒常的住居とする人々については,もちろん住み続けることができます。キャンピングカーやトレーラーハウスを恒常的住居とする人々についても同様に住み続けることができます。

●貸別荘の中には,必要不可欠なサービス(海洋風力発電原子力発電(Doel,Tihange)など)に従事するElectrabel(電力会社)の職員の恒常的住居として機能しているものもあります。これらは例外になりますか?

これらの施設を恒常的住居としている者は居住し続けることができます。

●恒常的住居を持たない人々が現に居住している場合はどうですか?

恒常的居住者は滞在を続けることができます。居住地を転々とすることは必要不可欠な移動とは見なされず,したがって,各市長は,この危機が終息するまでこれらの人々の滞在を容易とするよう,必要な措置を取ることが求められます。

●飼い犬または飼い猫が病気になった場合,獣医のところに行くことはできますか?

はい,家族である動物の健康を無視することはありません。

●動物保護センターは開いていますか?

動物保護センターは閉まっており,いかなる訪問も認められていません。動物たちの引き取り及び譲渡は,事前予約制かつ社会的距離が守られる場合にのみ行うことができます。動物たちの受け入れと基本的な治療は必要不可欠であり,認められています。これらのためのボランティアも活動を認められています。

ペットホテル(一時預かり)は開いていますか?

ペットホテル(一時預かり)は開いていますが,緊急(飼い主の死亡や入院)の場合に限ります。

●ペットのための火葬場は開いていますか?

はい,社会的距離を守りつつ,予約でのみ受け付けます。

●飼い犬や飼い猫のためにトリミングサロンに行くことはできますか?

いいえ,トリミングサロンは閉まっています。

●ホテルのレストランは営業を続けることができますか?

ホテルの調理場は営業することができますが,レストランは閉鎖する必要があります。したがって,ルームサービスでの提供となります。

●食料を買いだめすべきですか?

その必要はありません。食料品店は通常通りに供給され続け,店舗は通常通り営業します。

●民間警備会社に勤めています。出勤することはできますか?

民間及び個別の警備サービスは,必要不可欠なものと見なされます。しかし,必要不可欠な活動に限られます。

◎警備会社,企業組織内の警備部門,公共交通機関の警備サービスからなる警備セクターは,引き続き勤務が可能です。

◎警備アラーム,防犯カメラの設置業者については,緊急的なメンテナンス,修理のみが例外となります。新規設置などのその他の業務については,各人の間に1.5mの間隔を保つなどの一般的措置が適用されます。

◎民間の警備研修機関は,デジタル方式でのみ活動を継続することができます。

◎セキュリティー関連のコンサルタントは,デジタル方式でのみ活動を継続することができます。

●セキュリティー,衛生,通信の分野における緊急の修理は行うことができますか?

すべての緊急の修理については,これを行うことができます。水道などの修理工,自動車修理工,通信業者は,修理を行うことができます。

●修理サービスは続けることができますか?

自動車修理,タイヤ販売店,フロントガラス修理店は営業を続けることができますが,緊急の場合のみ,予防措置を遵守,予約制にすることが求められます。これらは自転車修理店も同様です。

個人宅における緊急の修理は,個人または企業の求めに応じる形で,予約制とし,社会的距離を守ることで実施ができます。

●農家のために配送を行う店は営業を続けることができますか?

はい,農業セクターに供給を行うすべての企業は営業を続けることができますが,社会的距離を置く措置を遵守し,可能となればテレワークを適用しなければなりません。

●建設業は続けることができますか?

社会的距離が守られる限り,外部における建設は引き続き行うことができます。これは,居住を目的としない建物の内部における仕事についても同様に適用されます。建物内部の修繕は,それが,安全,安心,衛生の観点から緊急である場合,行うことができます。

●視覚訓練士(眼鏡店)や聴覚訓練士は営業を続けることができますか?

店は閉めなければなりません。緊急の場合のみ,顧客の求めに応じて,社会的距離を守りつつ,治療を行うことができます。延期が可能な治療や販売は延期しなければなりません。眼科治療は,治療液を介した感染のリスクに鑑み,行わないよう強く勧告します。

●準医療機関(日用雑貨店など)は営業を続けることができますか?

いいえ,準医療機関は閉店しなければなりません。

●洗車業者の店は開いていますか?

いいえ,洗車業者の店は閉店しなければなりません。

●ワイン業者は営業を続けることができますか?

はい,ただし社会的距離を置く措置に従わなくてはなりません。

●整体士,整骨院,ポドロジスト(フットケア)などは営業を続けることができますか?

はい,医療従事者は活動を続けることができますが,緊急性のない治療については延期しなければなりません。

●外回りの営業は続けることができますか?

いいえ,外回りの営業は続けることができません。

●弁護士,公証人,執行官は,とりわけ公文書への署名のために,顧客を受け入れることができますか?

はい,それが必要であり,社会的距離を置く措置が遵守されれば可能です。最大限,テレワークを適用しなければなりません。

●とりわけ医療機関のベッドのシーツを扱う洗濯業者は営業を続けることができますか?

はい,彼らの活動は必要です。

●コインランドリーは営業を続けることができますか?

はい,ただし,平日のみ営業し,衛生の措置と社会的距離を置く措置を遵守しなければなりません。

●自動車修理店は営業を続けることができますか?

はい,緊急の修理を行う場合のみ営業が可能ですが,社会的距離を置かなければなりません。これは,タイヤ販売店,フロントガラス修理店にも同じく適用されます。

●建設資材の委託販売業者は,顧客に供給を続けることができますか?

はい,業務上の利用のために限り,10平方メートルあたり顧客1人の規則に従い,供給が可能です。個人営業主については,配送のみが可能です。

●外で働く人々(公共サービス,自然環境サービス)は自宅にとどまる必要がありますか?

仕事中及び通勤にあたって社会的距離を置くことが守られるのであれば,仕事を続けることができます。

●必要不可欠ではないセクターにおいても,インターネット販売は続けることができますか?

はい,社会的距離が保たれるのであれば,販売を続けることができます。自宅配送(居住区には入らない)が望ましいです。公式な荷物受取所での受け取りは認められます。インターネット販売システムを導入する店舗は,自宅配送または公式な荷物受取所への配送を準備しなければなりません。客が直接店舗に受け取りに行くことはできません。

●まだインターネットで注文をすることができますか?

はい,インターネット販売は営業を続け,配送を続けることが可能です。荷物の取り扱いは接触を避けて行われます。

●家事補助者は引き続き顧客の家を訪問することができますか?

はい,社会的距離が守られる場合は可能です。

●業務用大型マーケットは引き続き開くことができますか?

はい,可能な範囲で社会的距離が担保されれば,開くことができます。

●窓ガラス清掃業者は,個人,会社の別を問わず,顧客である企業の求めに応じて仕事を続けることができますか?

はい,社会的距離が保たれれば可能です。

●引っ越しは単独で行うかどうかにかかわらず認められていますか?

はい,社会的距離が守られれば,急を要する引っ越しは認められています。緊急でない引っ越しは延期することが推奨されます。

●配管の清掃業者はまだ働き続けることができますか?

はい,社会的距離が守られれば,配管の清掃業者はまだ働くことができます。

●土地測量士は仕事を続けることができますか?

必要な作業のみ続けることができます。それ以外のものは延期しなければなりません。

●賃貸業に関する活動(不動産業者による物件訪問,不動産管理サービスなど)は引き続き行うことができますか?

いいえ,すでに手続き中の販売行為は完結させることができますが,現在のところ新たな売買契約に着手することはできません。

【会社で働く】

●テレワークは義務ですか?

テレワークは,その規模の大小を問わず,全ての必須でないサービスにおいて,例外なく,それが可能な全ての従業員について,適用を義務づけられます。

●テレワークが不可能な従業員についてはどうですか?

テレワークが不可能な場合,企業は社会的距離規則の適用,特にお互いの距離を1,5メートルに維持することを確保するための対策を講じる必要があります。この規則は,雇用主が職員に提供する移動手段にも適用されます。この措置が遵守されない場合,企業は,最初の違反で罰金を命じられるおそれがあり,二度目の違反では営業を中止しなければなりません。

●全てのセクターやサービスはこれらの措置を遵守しなければなりませんか?

いいえ,これらの義務は,重要なセクターや不可欠なサービスを行う企業に対しては適用されません。しかしながら,これらの企業も,可能であればテレワークを導入し,社会的距離を保たなければなりません。

重要なセクターや不可欠なサービスを行う企業についてのリストは,2020年3月23日付け省令の付属書を参照してください。

●必要不可欠なセクターにパートナーとして関係するサービスは活動を続けることができますか?

必要不可欠なセクターが国民にサービスの提供を続けるために寄与するものであれば,サービスを続けることができます。ただし,すでに確立されているBtoB取引に限定されます。例えば,食料品店への供給を行うトラックは毎日清掃が行われますが,(このトラックの)窓拭き掃除は許可されています。

●雇用主が組織事情を理由としてテレワークを禁止する場合には何が起こりますか?

従業員は,労働省のサイトに不服を申し立てることができます。

EU圏内の様々な国から従業員を雇っている企業はどうですか?

3月20日,政府は真に必要でない移動に対して,国境を閉鎖することを決定しました。すなわち,ベルギー国外に住む従業員は,必要不可欠なセクター・サービスに従事していない限り,国境を越えることができません。その他のセクターについては,ベルギー国外の従業員にはテレワークが義務付けられます。テレワークが不可能な場合,不可抗力による雇用契約の停止が適用されます。

●自宅訪問による税務管理は続けることができますか?

詳細については以下のサイトを参照してください。

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/coronavirus-report-des-controles-sur-place-nonessentiels

●設備の点検や技術的検査はどうですか?

一般的な安全確保の文脈において,検査は重要です。したがて,社会的距離を守りつつ,これらは継続されます。

●勤務先が(感染)リスクがあり,通勤できないことを理由として一時的失業手当を受け取っている人々に対する財政的支援の可能性はありますか?

フランダースにおいて,水道代や電気代の支払いが困難な人々については,RVAのウェブサイトから相談することができます。

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

ワロンについては,以下のサイトを参照してください。

http://www.spge.be

●職場が休業となる場合,雇用主は従業員に対して休暇の取得を強いることはできますか?

いいえ,雇用主はそれを強要することはできません。

コロナウイルスによって一時的に失業となった場合に何ができますか?個人の抵当や借金について支払いを続けなければなりませんか?

9月30日まで,一時的失業にあるベルギー人は,借金返済の義務がなく,新たに借金を行うことも可能です。詳細については,銀行に問い合わせてください。

●一時的失業に関する書類について,市町村に公印を押してもらわなければなりませんか?

コロナウイルスに起因する一時的失業については,手続きが大幅に簡素化されています。ONEMのウェブサイトから関連情報を入手することができます。

https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure

●一時的失業は,他の活動をしていても適用することはできますか?

例外的な状況に鑑み,一時的失業手当は,2020年3月13日から同6月13日までの期間において,他の活動(ボランティア活動,補完的活動)と組み合わせることができます。通常,唯一かつ同一の人物によって雇用され続ける臨時の職員についても,その臨時雇用契約が維持される限り,コロナウイルスによる活動停止期間について,一時的失業を適用することができます。

https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure

●両替所,国際送金事業所は営業を続けることができますか?

これらのサービスは,社会的距離を守ることで続けることができます。国際送金業務はその維持が保証されなければなりません。

●食料チェーン,供給,小売りの監督・安心のために,セキュリティーサービスを続けることはできますか?

はい,民間及び特殊なセキュリティーサービスは,2020年3月23日付省令の付属書が記載する重要なセクター及び必要不可欠なサービスに該当します。

【学校に関する措置】

●学校は引き続き開校していますか?

開校していますが,授業と学校活動は中断されます。学校は,両親が医療部門または重要な公共サービスで働いている場合,または子どもを祖父母に預ける以外に解決策がない場合には,学校が子どもを受け入れます。当該学校職員のみが,その受け入れを担当することができます。

学校では衛生措置をさらに強化することが求められています(手を定期的に洗うこと,学校の備品等を清掃すること,定期的に換気をすること等)。

学校の食堂は引き続き開放されます。

●子どもの受け入れについて,新たな取り組みを実施することはできますか?

いいえ,現存するシステムのみ継続が可能です。現存の接触の範囲を越える新たな取り組みは厳禁です。

●企業は従業員の子どもの受け入れを行うことができますか?

そのような受入れシステムがすでに存在している場合は,引き続き実施できます。

その一方で,お互いに面識のない子どもたちが触れ合うことを避けるため,新規の取組みを実施することはできません。研修の実施は認められていません。

●仕事に行かなければならない場合,どのように子どもたちの受入れ体制を準備すればいいですか?

コロナウイルス感染に対し脆弱である高齢者に子どもを預けることは推奨されていません。

しかしながら,他の家族の者,近親者,子どもが通学する学校(受け入れを実施している場合),受け入れ可能な個人に預けることはできます。高齢者などの感染に脆弱な人々を関与させない方法であれば,すべて可能です。

●託児所及び保育士はその活動を続けることができますか?

はい,託児所及び保育士は,引き続き通常どおり幼児(最高3歳まで)を預かることができます。

●保育士はどのようにして社会的距離を保つことができますか?

保育にあたって社会的距離を保つのが難しいとしても,衛生に関する必要な措置を講じなければなりません。両親との間では,社会的距離を厳格に保たなければなりません。

●両親が感染,または感染の疑いが強い子どもについてはどうなりますか?

親の感染の疑いが強い場合,子どもは自宅にとどまらなければなりません。小さな子どもは感染してもほとんどの場合で無症状で,発症はごく稀ですが,簡単にウイルスを拡散します。

●高等教育機関はどうですか?

大学及び高等教育機関は,可能な限り遠隔での教育を行うことが奨励されます。

●高等教育機関学年末試験はどうなりますか?

新たな状況評価の後に決定されます。

●夜間授業や訓練施設は,活動を行いますか?

夜間授業や訓練施設は,同様に遠隔での教育体制を整える必要があります。

●特別支援学校や及び寄宿学校は開校していますか?

はい,引き続き開校していますが,授業は行いません。

●公安関係の教育施設は閉鎖されるのですか?

セキュリティーに関する職業訓練校は,基本的な訓練を遠隔で行う他,実地訓練として,この危機への取り組みに支援を行います。

●技術的に無職となっている者の消防ボランティアについて,規則は柔軟になりますか?

研修を受けていなくても,消防及び市民保護の活動に従事することが認められます。これによる複数の手当の同時受領は可能です。

●雇用主は,テレワークを行う消防ボランティアに対し,要請に応える事を拒否することができますか?

いいえ,消防ボランティアが彼らの職場から要請に応えることが認められているのであれば,テレワークでも同様に応じることが認められます。

※以上,2分割の1本目を終わります。

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【お問い合わせ先】

在ベルギー日本国大使館

住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

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